○四日市市理容師法施行細則
平成20年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び四日市市理容師等の衛生上必要な措置に関する条例(平成24年四日市市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則27号〕)
(理容所の開設届)
第2条 法第11条第1項に規定する理容所の開設の届出は、理容所開設届(第1号様式)によるものとする。
(届出事項の変更届)
第3条 法第11条第2項に規定する届出は、理容所開設届出事項変更届(第2号様式)による。
2 前項の届出には、省令第20条後段に規定するもののほか、当該届出が理容所の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、その平面図を添付するものとする。
(理容所の廃止届)
第5条 法第11条第2項に規定する理容所の廃止の届出は、理容所廃止届(第6号様式)によるものとする。
(確認済証の交付)
第6条 保健所長は、法第11条の2の規定により確認をしたときは、確認済証(第7号様式)を理容所の開設者に交付するものとする。
(追加〔平成24年規則27号〕)
(作業場の床面積)
第8条 条例第4条第4号に規定する作業及び衛生保持に支障のない程度の十分な広さとは、作業場の床面積が、9平方メートル以上とし、作業場に設置する理容椅子が3脚以上となる場合は、2脚を超える1脚につき3平方メートルを加算して得た面積以上とする。
(追加〔平成24年規則27号〕)
(1) 作業場の床は、支柱その他の設備により作業中は水平に固定すること。
(2) 衛生保持に支障のない量の飲用に適する水を供給できる貯水タンクを設置すること。
(3) 貯水タンクの容量を上回る排水タンクを設置すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
(追加〔平成24年規則27号〕)
(読替規定)
第10条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第18条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。
(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則27号・令和2年30号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の四日市市理容師法施行細則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(全部改正〔令和2年規則69号〕)
(追加〔平成24年規則27号〕)