○四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)及び三重県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和56年三重県条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(第一種動物取扱業登録の要件確認)

第2条 省令第2条第2項第2号及び第3号に規定する書類は、法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(第1号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成27年規則4号・令和2年44号〕)

(第一種動物取扱業登録証の亡失の届出)

第3条 省令第2条第8項の規定による届出は、第一種動物取扱業登録証亡失届出書(第2号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(第一種動物取扱業登録証の返納の届出)

第4条 省令第2条第9項の規定による登録証の返納は、第一種動物取扱業登録証返納書(第3号様式)に登録証を添えて行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(事故届出書)

第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、事故届出書(第4号様式)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定による届出は、犬によるこう傷被害届出書(第5号様式)によるものとする。

(検査結果の確認)

第6条 条例第8条第2項の規定により犬の検診を行った獣医師は、こう傷犬検診実施報告(第6号様式)により、保健所長に報告しなければならない。

(抑留犬の返還等)

第7条 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取られた犬若しくは猫又は条例第10条第1項の規定により抑留された飼い犬の返還を求める者は、動物返還申請書(第7号様式)により、保健所長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(身分を示す証票)

第8条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(第8号様式)によるものとする。

2 条例第14条第2項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(第9号様式)によるものとする。

(犬又は猫の引取り)

第9条 法第35条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求める者は、飼い犬・猫引取願(第10号様式)により、保健所長に申請しなければならない。

2 法第35条第3項の規定により、犬又は猫の引取りを求める者は、動物引取願(第11号様式)により、保健所長に申請しなければならない。

3 第1項の届出を取り下げようとする者は、動物引取取下願(第12号様式)により、保健所長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(読替規定)

第10条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第11条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、この規則による改正前の四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の規定により交付されている身分証明書は、この規則による改正後の四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の規定により交付された身分証明書とみなす。

(令和4年8月2日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和2年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則4号〕)

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(全部改正〔平成27年規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和2年規則44号〕)

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(全部改正〔令和2年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第44号

(令和4年8月2日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第44号
平成23年8月31日 規則第35号
平成27年2月26日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年5月28日 規則第44号
令和4年8月2日 規則第44号