○四日市市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の設置場所の基準)
第2条 法第2条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。
(1) 墓地にあっては、人家等から100メートル以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(2) 墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること。
(3) 納骨堂にあっては、寺院、教会等の礼拝施設(当該施設における活動実績が3年以上あるものに限る。)又は墓地の区域内であること。ただし、土地の状況その他の事由により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(4) 火葬場にあっては、人家等から200メートル以上離れていること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 公衆衛生上支障がなく、かつ公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたとき。
イ 同一敷地内において火葬場の施設を増築し、改築し、又は建て替えるとき。
(追加〔平成24年規則32号〕、一部改正〔平成28年規則5号〕)
(墓地等変更の場合の設置場所の基準)
第3条 法第10条第2項の規定により、墓地等の区域を変更しようとするときは、変更に係る区域について、前条の規定を準用する。
(追加〔平成24年規則32号〕)
(墓地の施設基準)
第4条 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は溝等で区画すること。
(2) 墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。
(3) 墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること。
(追加〔平成24年規則32号〕)
(納骨堂の施設基準)
第5条 納骨堂の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂は耐火建築構造とし、内部の設備は不燃材料を用いること。
(2) 納骨堂の出入口及び納骨装置は、施錠できること。
(追加〔平成24年規則32号〕)
(火葬場の施設基準)
第6条 火葬場の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場の境界に障壁又は樹木による垣根等を設けること。
(2) 火葬場出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉には、防臭及び防塵について、十分な能力を有する排ガス燃焼装置等を設けること。
(4) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
(5) 火葬場には、灰庫を設けること。
(6) 火葬炉が存する建物に施錠ができること。
(追加〔平成24年規則32号〕)
(追加〔平成24年規則32号〕)
(墓地等経営許可申請書等)
第8条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可申請は、墓地等経営許可申請書(第1号様式)によるものとする。
2 市長は、法第10条第1項の許可を与えたときは、墓地等経営許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成24年規則32号〕)
(墓地等変更許可申請書等)
第9条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可申請は、墓地等変更許可申請書(第3号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成24年規則32号〕)
(墓地等廃止許可申請書等)
第10条 法第10条第2項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可申請は、墓地等廃止許可申請書(第5号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成24年規則32号〕)
(都市計画事業等による墓地等の届出)
第11条 法第11条の規定により法第10条の許可を受けたとみなされる者は、墓地・火葬場新設(変更・廃止)届(第7号様式)により、市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成24年規則32号〕)
(工事の完了の検査等)
第12条 法第10条の規定により許可を受けた者が当該許可にかかる工事を完了したときは、墓地等工事完了届(第8号様式)により届け出るものとする。
(一部改正〔平成24年規則32号〕)
(一部改正〔平成24年規則32号〕)
(経営者等の遵守事項)
第14条 墓地等の経営者及び管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 清掃を励行して、衛生上支障がないようにすること。
(2) 公衆衛生上必要な設備は、随時整備補修を行い、常に適正な状態に維持すること。
(3) 改葬のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改葬を行う者を指導監督すること。
(追加〔平成24年規則32号〕)
(一部改正〔平成24年規則32号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に設置する納骨堂から適用し、同日前に設置された納骨堂については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)
(全部改正〔平成24年規則32号〕)