○四日市市在宅医療啓発活動事業補助金交付要綱
平成23年6月15日
告示第250号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅医療の推進を図るため、市民を対象とした在宅医療に関する周知・啓発活動事業を行う者に対して予算の範囲内でする補助金の交付について、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「在宅医療」とは、医療機関への通院が困難な者、医療機関を退院して療養することが必要な者等が、生活する場である自宅又は施設において、医療を受けることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、在宅医療に関する周知・啓発活動事業を行う個人又は市民団体で市長が適当と認めた者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、在宅医療の推進を図るために本市の区域内において市民を対象とし、一般の参加者を募集することを条件に開催する講演会、討論会、イベント、勉強会等の周知・啓発活動事業とする。
(1) 政治的又は宗教的な活動を目的とする事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 他の補助金の交付を受けている事業
(一部改正〔令和2年告示184号〕)
(1) 講師報償費(ただし、補助金の交付を受けようとするものが所属する団体の会員が講師を務めるなど、一般的に無償で講師を務めるべきものと判断される場合の講師料は対象外とする。) 10割以内
(2) 要約筆記及び手話通訳報償費、託児・託老にかかる委託料 10割以内
(3) 事業にかかる事務費(会場使用料及び機器使用料(講演会場以外の使用は対象外とする。)、印刷製本費(外部発注以外は対象外とする。)、通信費(郵送料、切手代)、消耗品費(チラシや配布資料作成の用紙代)) 5割以内
(4) その他市長が適当と認めた費用 5割以内
(一部改正〔平成29年告示171号〕)
(一部改正〔平成24年告示44号・29年171号〕)
(審査会)
第7条 補助金交付決定において有識者及び医療福祉関係者に広く意見を求めるため、四日市市在宅医療啓発活動事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、別に定める。
(1) 四日市市在宅医療啓発活動事業(変更)計画書(第2号様式)
(2) 四日市市在宅医療啓発活動事業収支予算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金交付決定)
第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査会の意見を踏まえた上で、補助金の交付又は不交付の決定を行うものとする。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成24年告示407号〕)
(一部改正〔平成24年告示407号〕)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止及び中止を含む。以下「完了等」という。)したときは、完了等の日から起算して30日を経過した日までに四日市市在宅医療啓発活動事業実績報告書(第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 四日市市在宅医療啓発活動事業収支決算書(第9号様式)
(2) 事業実施に関する会計諸書類(領収書の写し等)
(3) 事業活動状況の結果報告書類(写真、参加者アンケート等)
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払交付)
第14条 市長は、この要綱の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助事業の完了前に、補助金交付決定に係る補助金の額に100分の50を乗じて得た金額を概算払いにより交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払いを受けようとするときは、請求書により市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付を決定するときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の評価)
第17条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成26年告示93号〕)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成26年告示93号・29年171号・令和2年184号・5年139号〕)
附則(平成24年2月13日告示第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。ただし、第3号様式の改正は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市在宅医療啓発活動事業補助金交付要綱の規定は、平成24年5月1日以後に行う在宅医療に関する周知・啓発活動事業に適用し、同日前に行う在宅医療に関する周知・啓発活動事業は、なお従前の例による。
附則(平成24年10月15日告示第407号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第171号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第184号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第139号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(全部改正〔平成29年告示171号〕)
(全部改正〔平成29年告示171号〕)