○四日市市健康増進事業に係る経費の徴収に関する規則

平成22年8月12日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業及び市が独自に実施する健康増進事業(以下「健康増進事業」という。)に係る経費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(経費の徴収)

第2条 健康増進事業を受診する者(以下「受診対象者」という。)又はその扶養義務者(同一世帯に属する者に限る。以下同じ。)は、健康増進事業の実施に要する経費を負担しなければならない。

2 市長は、受診対象者又はその扶養義務者に対し、必要と認めた額の助成を行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(自己負担金の徴収時期)

第3条 市長は、前条第1項に規定する経費から同条第2項に規定する額を除して得た額を健康増進事業の実施時に受診対象者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する額は、別表に規定する額とする。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度に実施する健康増進事業に係る自己負担金の徴収から適用する。

(平成25年6月14日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市健康増進事業自己負担金の徴収に関する規則は、平成25年度以後に実施する健康増進事業に係る自己負担金の徴収から適用し、平成24年度以前に実施した健康増進事業に係る自己負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市健康増進事業自己負担金の徴収に関する規則は、平成26年度以後に実施する健康増進事業に係る自己負担金の徴収から適用し、平成25年度以前に実施した健康増進事業に係る自己負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市健康増進事業に係る経費の徴収に関する規則は、平成27年度以後に実施する健康増進事業に係る経費の徴収から適用し、平成26年度以前に実施した健康増進事業に係る自己負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市健康増進事業に係る経費の徴収に関する規則は、平成28年度以後に実施する健康増進事業に係る経費の徴収から適用し、平成27年度以前に実施した健康増進事業に係る経費の徴収については、なお従前の例による。

(令和2年4月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市健康増進事業に係る経費の徴収に関する規則は、令和3年度以後に実施する健康増進事業に係る経費の徴収から適用し、令和2年度以前に実施した健康増進事業に係る経費の徴収については、なお従前の例による。

(令和3年6月8日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成25年規則49号・26年12号・27年39号・28年49号・令和2年35号・3年20号・46号〕)

受診対象者又はその扶養義務者から徴収する額

がん検診(集団)

種類

受診対象者

徴収する額

徴収する額

(国民健康保険被保険者)

胃がん検診

20~39歳

4,900円

1,000円

40~74歳

2,300円

300円

75歳以上

300円


大腸がん検診

40~74歳

1,100円

100円

75歳以上

100円


子宮頸がん検診

(女性のみ)

20~74歳

1,800円

300円

75歳以上

300円


HPV検査

(女性のみ)

20~50歳の3年毎の年齢

2,000円

2,000円

肺がん・結核検診

(エックス線)

20~39歳

2,200円

200円

40~74歳

1,000円

100円

75歳以上

100円


肺がん・結核検診

(エックス線・喀痰検査)

20~39歳

3,600円

1,200円

40~74歳

1,700円

200円

75歳以上

200円


乳がん検診

(女性のみ)

20~39歳

エコー

4,400円

1,300円

40~74歳

マンモグラフィ

2,400円

300円

エコー

2,100円

200円

75歳以上

マンモグラフィ

300円


エコー

200円


注1:年齢は、検診の実施日の属する年度の末日(3月31日)現在の満年齢とする。

注2:後期高齢者医療保険加入者の自己負担金は、75歳以上の者と同額とする。

注3:市民税非課税世帯に属する者、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者及び国ががん検診の受診を促進するために実施する事業において検診費用を無料とすることとされた者については、HPV検査に係るものを除き、自己負担金を徴収しないものとする。

がん検診(個別)

種類

受診対象者

徴収する額

徴収する額

(国民健康保険被保険者)

胃がん検診

40~74歳

4,400円

900円

75歳以上

900円


大腸がん検診

40~74歳

1,300円

100円

75歳以上

100円


子宮頸がん検診

(女性のみ)

20~74歳

1,800円

300円

75歳以上

300円


HPV検査

(女性のみ)

20~50歳の3年毎の年齢

2,500円

2,500円

乳がん検診

(女性のみ)

40~74歳

マンモグラフィ

2,600円

500円

75歳以上

マンモグラフィ

500円


肺がん・結核検診

(エックス線)

40~74歳

1,700円

300円

75歳以上

300円


肺がん・結核検診

(エックス線・喀痰検査)

40~74歳

2,900円

500円

75歳以上

500円


注1:年齢は、検診の実施日の属する年度の末日(3月31日)現在の満年齢とする。

注2:後期高齢者医療保険加入者の自己負担金は、75歳以上の者と同額とする。

注3:市民税非課税世帯に属する者、生活保護法に基づく被保護世帯に属する者及び国ががん検診の受診を促進するために実施する事業において検診費用を無料とすることとされた者については、HPV検査に係るものを除き、自己負担金を徴収しないものとする。

注4:注3により自己負担金を徴収しないことを判断する場合における市民税の非課税世帯の判断については、当該受診券を発行する日が4月及び5月である場合は前年度、当該受診券を発行する日が6月以降である場合は当該年度の市民税の課税状況によって判断する。

歯周疾患検診

種類

受診対象者

徴収する額

徴収する額

(国民健康保険被保険者)

歯周病歯科検診

20・30・40・50・60・70歳

500円

0円

注1:年齢は、検診の実施日の属する年度の12月31日現在の年齢とする。

注2:市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法に基づく被保護世帯に属する者については、自己負担金を徴収しないものとする。

注3:後期高齢者医療保険加入者の自己負担金は、国民健康保険被保険者の者と同額とする。

四日市市健康増進事業に係る経費の徴収に関する規則

平成22年8月12日 規則第52号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成22年8月12日 規則第52号
平成25年6月14日 規則第49号
平成26年3月28日 規則第12号
平成27年4月10日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第49号
令和2年4月8日 規則第35号
令和3年3月26日 規則第20号
令和3年6月8日 規則第46号