○四日市市健康増進法施行細則

平成20年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特定給食施設の届出)

第2条 法第20条第1項の規定による特定給食施設の事業の開始の届出は、給食施設開始(再開)(第1号様式)により行うものとする。その事業を休止した後、再開したときも同様とする。

2 法第20条第2項の規定による特定給食施設の変更の届出は、給食施設変更届(第2号様式)により、休止又は廃止の届出は給食施設休止(廃止)(第3号様式)により行うものとする。

3 法第18条第1項第2号に規定する特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(以下「給食施設」という。)であって法第20条第1項の特定給食施設を除くもの(第4条第3項において「一般給食施設」という。)を設置した者は、法第20条第1項及び第2項の規定に準じ、市長に届け出なければならない。この場合の届出については、前2項の規定を準用する。

(特別の栄養管理が必要な施設の指定)

第3条 法第21条第1項の規定による施設の指定は、指定通知書(第4号様式)により行うものとする。

2 保健所長は、前項の規定により指定した施設に対し、管理栄養士配置状況報告書(第5号様式)により報告を求めるものとする。

3 保健所長は、第1項の規定により指定した施設の指定内容に変更があったときは、指定通知書(変更)(第6号様式)により、指定内容の変更を行うものとする。

4 保健所長は、第1項の規定により指定した施設が省令第7条各号に該当しなくなったときは、指定解除通知書(第7号様式)により当該指定を解除するものとする。

(給食運営状況の報告)

第4条 法第24条第1項の規定による報告は、特定給食施設の設置者又は管理者が給食施設運営状況報告書(第8号様式の1から第8号様式の3まで)を提出することにより行うものとする。

2 前項の報告は毎年10月中に実施した給食の運営状況について、同年11月末日までに行うものとする。

3 前2項の規定は、一般給食施設の管理者について準用する。

(給食施設に対する指導)

第5条 栄養指導員は、法第18条第1項第2号又は第22条に規定する指導及び助言を行った場合は、当該施設の設置者に指導票を交付するものとする。

2 法第23条に規定する勧告及び命令は、改善勧告書(第9号様式)及び勧告履行命令書(第10号様式)により行うものとする。

(読替規定)

第6条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第20条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成23年規則35号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四日市市健康増進法施行細則の規定に基づいて提出されている届出書等は、この規則による改正後の四日市市健康増進法施行細則に基づいて提出された届出書等とみなす。

(令和4年8月19日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市健康増進法施行細則の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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四日市市健康増進法施行細則

平成20年3月31日 規則第60号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第60号
平成23年8月31日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第45号
平成29年3月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年9月28日 規則第58号
令和4年8月19日 規則第45号