○四日市市健康増進法施行細則
平成20年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定給食施設の届出)
第2条 法第20条第1項の規定による特定給食施設の事業の開始の届出は、給食施設開始(再開)届(第1号様式)により行うものとする。その事業を休止した後、再開したときも同様とする。
(特別の栄養管理が必要な施設の指定)
第3条 法第21条第1項の規定による施設の指定は、指定通知書(第4号様式)により行うものとする。
2 前項の報告は毎年10月中に実施した給食の運営状況について、同年11月末日までに行うものとする。
3 前2項の規定は、一般給食施設の管理者について準用する。
(給食施設に対する指導)
第5条 栄養指導員は、法第18条第1項第2号又は第22条に規定する指導及び助言を行った場合は、当該施設の設置者に指導票を交付するものとする。
(読替規定)
第6条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第20条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。
(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成23年規則35号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四日市市健康増進法施行細則の規定に基づいて提出されている届出書等は、この規則による改正後の四日市市健康増進法施行細則に基づいて提出された届出書等とみなす。
附則(令和4年8月19日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の四日市市健康増進法施行細則の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月29日規則第53号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則53号〕)
(全部改正〔令和6年規則53号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)