○四日市市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(診察及び保護の申請書)

第2条 法第22条第2項の規定による申請書は、精神障害者の診察及び保護申請書(第1号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則3号〕)

(診断書)

第3条 指定医及び職員は、法第27条の規定により診察をしたとき又は診察に立ち会ったときは、措置入院に関する診断書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則3号〕)

(診察の通知)

第4条 法第28条第1項の規定による診察の通知は、精神障害者の診察について(第3号様式)によるものとする。

(入院措置決定書の交付)

第5条 法第29条第3項(法第29条の2第4項の規定により準用される場合を含む。)の規定による通知は、措置入院決定のお知らせ(第4号様式)によるものとする。

(精神科病院の管理者の届出)

第6条 法第29条の5の規定による届出は、措置入院者の症状消退届(第5号様式)によるものとする。

(仮退院許可の申請)

第7条 法第40条の規定による許可申請は、措置入院者の仮退院許可申請書(第6号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則3号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月9日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成29年規則26号〕)

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(全部改正〔令和5年規則40号〕)

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(全部改正〔平成26年規則3号〕)

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(全部改正〔平成26年規則3号〕)

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四日市市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)