○四日市市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 法第37条第1項の規定により同項各号に掲げる費用について市が負担する額は、当該費用の額から次に掲げる額を控除した額とする。ただし、同項に規定する患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている場合においては、全額とする。

(1) 法第37条第1項の規定による費用の負担を受ける患者が、法第39条第1項に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受けることができるものであるときは、その給付額

(2) 次条に規定する自己負担月額の算出基準に基づき算出した額

2 前項本文の規定にかかわらず、災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加があった場合においては、その者の自己負担月額の全部又は一部を市がその者に代わって負担することができる。

(一部改正〔平成23年規則37号・26年37号〕)

(自己負担月額の算出基準)

第3条 自己負担月額は、当該患者及びその配偶者並びに当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)について、法第19条、第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は法第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる各々の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、次の表により算出した額とする。ただし、月の途中で入院し、又は退院した患者に係る自己負担月額は、本文の規定により算出された額に市が費用を負担する期間中の日数をその月の日数で除した得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

所得割の額の合算額(年額)

自己負担の額(月額)

564,000円以下

0円

564,000円超

20,000円。ただし、入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当する者を除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 当該患者又はその配偶者若しくは扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 当該患者又はその配偶者若しくは扶養義務者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次の又はに定めるとおりとする。

 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。

 に該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

(一部改正〔平成23年規則37号・令和元年43号〕)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に要する費用の負担から適用し、同日前の医療に要する費用の負担については、なお従前の例による。

(平成26年9月8日規則第37号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年6月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則第3条の規定は、令和元年6月1日以後に入院勧告を行った患者の自己負担月額について適用する。

四日市市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第51号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第51号
平成23年9月28日 規則第37号
平成26年9月8日 規則第37号
令和元年6月14日 規則第43号