○四日市市母子保健法施行細則

平成20年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請(第4条に規定する申請を除く。)は、養育医療給付申請書(新規・継続)(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、申請を行うものとする。

(1) 養育医療意見書(新規・継続)(第2号様式)

(2) 世帯調書(第3号様式)

(3) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)に係る未熟児の被扶養者証等(当該未熟児が当該医療保険各法の被扶養者等である場合に限る。)

(4) 養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(第3号様式の2))(別表備考9(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限る。)

(一部改正〔令和2年規則28号〕)

(医療給付の承認及び不承認)

第3条 市長は、前条の申請について、養育医療給付(以下「給付」という。)を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(第4号様式の1。ただし、薬局に係るものについては第4号様式の2。以下これらを「医療券」という。)を添付して、養育医療給付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請について、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(第6号様式の1及び第6号様式の2)により、申請者及び指定医療機関に通知するものとする。

(移送の給付の申請)

第4条 法第20条第3項第5号に規定する給付の申請は、移送給付申請書(第7号様式)によるものとする。

(移送の給付の承認及び不承認)

第5条 市長は、前条の申請について、給付を行うことを決定したときは、移送給付承認書(第8号様式)により申請者に通知するものとし、給付を行わないことを決定したときは、移送給付不承認通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(医療券の再交付)

第6条 医療券の交付を受けた者が、医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(第10号様式)により申請し、医療券の再交付を受けるものとする。

(継続給付の申請)

第7条 医療券に表示された有効期間を過ぎてなお継続して治療を行う必要のある場合は、第2条に規定する申請書により申請しなければならない。

2 前項の申請は、医療券の有効期間内に行わなければならない。

(継続給付の承認及び不承認)

第8条 市長は、前条の申請について継続給付の必要があると認めたときは、養育医療継続給付承認書(第11号様式)を添付して、養育医療継続給付決定通知書(第12号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、継続給付の必要がないと認めたときは、養育医療継続給付不承認通知書(第13号様式の1及び第13号様式の2)により、申請者及び指定医療機関に対してそれぞれ通知するものとする。

(費用の徴収)

第9条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合においては、法第21条の4第1項の規定により、別表に定める額を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月3日規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市母子保健法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市母子保健法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成24年規則1号・26年51号・令和2年28号〕)

世帯の階層区分

徴収基準月額

加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税の非課税世帯

2,600円

260円

C

A階層を除き当該年度分の市民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円以上

21,000円以下

10,800円

1,080円

D3

21,001円以上

51,000円以下

16,200円

1,620円

D4

51,001円以上

87,000円以下

22,400円

2,240円

D5

87,001円以上

171,300円以下

34,800円

3,480円

D6

171,301円以上

252,100円以下

49,400円

4,940円

D7

252,101円以上

342,100円以下

65,000円

6,500円

D8

342,101円以上

450,100円以下

82,400円

8,240円

D9

450,101円以上

579,000円以下

102,000円

10,200円

D10

579,001円以上

700,900円以下

123,400円

12,340円

D11

700,901円以上

849,000円以下

147,000円

14,700円

D12

849,001円以上

1,041,000円以下

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円以上

1,222,500円以下

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円以上

1,423,500円以下

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準月額の1割。ただし、当該額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市民税によるものとする。

3 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

(全部改正〔平成27年規則54号〕)

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(全部改正〔平成25年規則31号〕)

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(全部改正〔令和2年規則28号〕)

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(追加〔令和2年規則28号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成28年規則75号〕)

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(全部改正〔平成27年規則54号〕)

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(全部改正〔平成25年規則31号〕)

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(全部改正〔平成27年規則54号〕)

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(全部改正〔平成27年規則54号〕)

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(全部改正〔平成28年規則75号〕)

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(全部改正〔平成27年規則54号〕)

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四日市市母子保健法施行細則

平成20年3月31日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第50号
平成24年1月12日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年12月2日 規則第51号
平成27年12月3日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第45号
平成28年12月20日 規則第75号
平成31年4月26日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第28号