○四日市市臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書の様式)
第2条 省令第13条に規定する登録証明書は、衛生検査所登録証明書(第1号様式)によるものとする。
(1) 省令第17条の2第1項に規定する届書 検体検査用放射性同位元素設置届(第2号様式)
(2) 省令第17条の2第2項に規定する届書 検体検査用放射性同位元素使用予定届(第3号様式)
(3) 省令第17条の2第3項に規定する届書 検体検査用放射性同位元素等変更届(第4号様式)
(4) 省令第17条の2第4項に規定するその旨を記載した届書 検体検査用放射性同位元素廃止届(第5号様式)
(5) 省令第17条の2第4項に規定するその後の措置を記載した届書 検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(第6号様式)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市臨床検査技師等に関する法律施行細則第1号様式から第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(全部改正〔令和元年規則48号〕)
(全部改正〔令和元年規則48号〕)
(全部改正〔令和元年規則48号〕)
(全部改正〔令和元年規則48号〕)
(全部改正〔令和元年規則48号〕)
(全部改正〔令和元年規則48号〕)