○四日市市歯科技工士法施行細則

平成20年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(歯科技工所開設届)

第2条 法第21条第1項前段に規定する歯科技工所の開設の届出は、歯科技工所開設届(第1号様式)によるものとする。

(届出事項の変更届)

第3条 法第21条第1項後段に規定する届出は、歯科技工所内容変更届(第2号様式)によるものとする。

(休止又は廃止の届出)

第4条 法第21条第2項前段に規定する休止又は廃止の届出は、歯科技工所休止(廃止)(第3号様式)によるものとする。

(再開の届出)

第5条 法第21条第2項後段に規定する再開の届出は、歯科技工所再開届(第4号様式)によるものとする。

(読替規定)

第6条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第4条の規定を適用しないときは、この規則の様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市歯科技工士法施行細則の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年規則47号〕)

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(全部改正〔令和4年規則47号〕)

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(全部改正〔令和4年規則47号〕)

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(全部改正〔令和4年規則47号〕)

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四日市市歯科技工士法施行細則

平成20年3月31日 規則第34号

(令和4年8月24日施行)