○四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設、廃止等の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段に規定する届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)施術所開設届出書(第1号様式)により、同項後段に規定する届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)施術所開設届出事項変更届出書(第2号様式)によるものとする。

2 法第9条の2第2項前段に規定する届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)施術所休止(廃止)届出書(第3号様式)により、同項後段に規定する届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)施術所再開届出書(第4号様式)によるものとする。

(出張業務の開始、廃止等の届出)

第3条 法第9条の3前段に規定する届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)出張施術業務開始届出書(第5号様式)によるものとする。

2 法第9条の3後段に規定する届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)出張施術業務休止(廃止)届出書(第6号様式)又はあん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)出張施術業務再開届出書(第7号様式)によるものとする。

(滞在業務の届出)

第4条 法第9条の4に規定する届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)滞在施術業務開始届出書(第8号様式)によるものとする。

(読替規定)

第5条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第2条の規定を適用しないときは、この規則の様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)