○四日市市感染症の診査に関する協議会条例
平成19年12月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、四日市市感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。ただし、過半数は、医師のうちから任命するものとする。
(1) 感染症指定医療機関の医師
(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 法律に関し学識経験を有する者
(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(一部改正〔平成24年条例56号〕)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第56号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。