○四日市市感染症の診査に関する協議会条例

平成19年12月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、四日市市感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。ただし、過半数は、医師のうちから任命するものとする。

(1) 感染症指定医療機関の医師

(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 法律に関し学識経験を有する者

(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(一部改正〔平成24年条例56号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第56号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市感染症の診査に関する協議会条例

平成19年12月21日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成19年12月21日 条例第37号
平成24年12月28日 条例第56号