○三重北勢健康増進センター処務規程

平成11年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、三重北勢健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 健康増進センターは、健康福祉部健康づくり課の所管とする。

(一部改正〔平成20年訓令6号・21年8号・25年2号〕)

(分掌事務)

第3条 健康増進センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 運動施設等及び会議施設の使用許可に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、健康増進センターの事業及び管理運営に関すること。

(一部改正〔平成15年訓令7号・17年3号・27年6号〕)

(職員)

第4条 健康増進センターに館長その他職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、健康増進センターに副館長を置くことができる。

(一部改正〔平成25年訓令2号〕)

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受けて健康増進センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、上司の命を受けて健康増進センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副館長に事故あるときは、副館長があらかじめ指名した職員が、その職務を代行する。

(専決)

第6条 健康増進センターの事務に係る専決については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。

(全部改正〔平成16年訓令2号〕)

(補則)

第7条 健康増進センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令3号〕)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年3月31日訓令第2号)

この規程(中略)は、平成16年4月1日から(中略)施行する。

(平成17年2月4日訓令第3号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日訓令第8号)

この規程は、平成21年9月24日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成16年訓令2号〕、一部改正〔平成27年訓令6号〕)

事項

専決区分

備考

部長

館長

1 健康増進センターの年間運営計画に関すること。



2 健康増進センターにおける事業の企画及び調整に関すること。



3 健康増進センターにおける事業の実施に関すること。



4 健康増進センターの使用許可施設の使用に関すること。



5 健康増進センターの使用料の収納に関すること。



6 健康増進センターの休館日の変更及び臨時休館日に関すること。



三重北勢健康増進センター処務規程

平成11年3月31日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第11号
平成15年3月31日 訓令第7号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年2月4日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年9月24日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第6号