○三重北勢健康増進センター処務規程
平成11年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、三重北勢健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 健康増進センターは、健康福祉部健康づくり課の所管とする。
(一部改正〔平成20年訓令6号・21年8号・25年2号〕)
(分掌事務)
第3条 健康増進センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 運動施設等及び会議施設の使用許可に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、健康増進センターの事業及び管理運営に関すること。
(一部改正〔平成15年訓令7号・17年3号・27年6号〕)
(職員)
第4条 健康増進センターに館長その他職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、健康増進センターに副館長を置くことができる。
(一部改正〔平成25年訓令2号〕)
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受けて健康増進センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、上司の命を受けて健康増進センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副館長に事故あるときは、副館長があらかじめ指名した職員が、その職務を代行する。
(専決)
第6条 健康増進センターの事務に係る専決については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。
(全部改正〔平成16年訓令2号〕)
(補則)
第7条 健康増進センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。
(一部改正〔平成17年訓令3号〕)
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程(中略)は、平成16年4月1日から(中略)施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第3号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日訓令第8号)
この規程は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成16年訓令2号〕、一部改正〔平成27年訓令6号〕)
事項 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 館長 | ||
1 健康増進センターの年間運営計画に関すること。 | ○ | ||
2 健康増進センターにおける事業の企画及び調整に関すること。 | ○ | ||
3 健康増進センターにおける事業の実施に関すること。 | ○ | ||
4 健康増進センターの使用許可施設の使用に関すること。 | ○ | ||
5 健康増進センターの使用料の収納に関すること。 | ○ | ||
6 健康増進センターの休館日の変更及び臨時休館日に関すること。 | ○ |