○四日市市歯科医療センター事故対策委員会設置規則
平成8年12月17日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市歯科医療センター条例(平成8年四日市市条例第7号)第12条第2項の規定に基づき、四日市市歯科医療センター事故対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号・19年33号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について必要な審議を行う。
(1) 医療事故の原因調査に関すること。
(2) 医療事故の防止に関すること。
(3) その他医療事故対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、健康福祉部を所管する副市長、保健衛生担当部長、四日市歯科医師会長、四日市歯科医師会事故対策担当理事者代表をもって充て、市長が委嘱し、又は任命する。ただし、特に、市長が必要があると認めたときは、学識経験者、四日市医師会代表者及び四日市歯科医師会代表者を臨時委員として委嘱することができる。
(一部改正〔平成19年規則20号・20年24号・25年31号・令和5年34号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、公職の故をもって委員となった者の任期は、その公職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成23年規則25号〕)
(委員の辞任)
第5条 委員を辞任しようとするときは、その理由を付して、市長に申し出なければならない。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務の執行に当たる。
(関係者の出席)
第9条 委員会が必要と認めるときは、関係者その他参考人を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部保健企画課において処理する。
(一部改正〔平成20年規則24号・21年51号・25年31号・令和5年34号〕)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第33号抄)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第51号)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に委嘱又は任命される委員(公職の故をもって委員となった者を除く。)の任期は、改正後の四日市市歯科医療センター事故対策委員会設置規則第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。