○四日市市歯科医療センター運営委員会設置規則

平成8年12月17日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市歯科医療センター条例(平成8年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、四日市市歯科医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、四日市市歯科医療センターの運営に関する重要事項について必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 四日市歯科医師会に所属する歯科医師

(2) 市職員

(3) その他関係機関職員

(臨時委員)

第4条 前条の規定にかかわらず、特別の事項について審議を行うため必要があると市長が認めたときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、公職の故をもって委員となった者の任期は、その公職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成19年規則33号・20年71号〕)

(委員の辞任)

第6条 委員を辞任しようとするときは、その理由を付して、市長に申し出なければならない。

(会長及び副会長)

第7条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 委員会が必要と認めるときは、関係者その他参考人を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部保健企画課において処理する。

(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号・21年51号・25年31号・令和5年34号〕)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年5月24日規則第33号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(四日市市歯科医療センター事故対策委員会設置規則の一部改正)

2 四日市市歯科医療センター事故対策委員会設置規則(平成8年四日市市規則第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日規則第71号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第51号)

この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市歯科医療センター運営委員会設置規則

平成8年12月17日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)