○四日市市応急診療所事故対策委員会規則
昭和50年12月25日
規則第31号
(目的)
第1条 四日市市応急診療所条例(昭和50年四日市市条例第41号)第10条第2項の規定に基づき、四日市市応急診療所事故対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は、四日市市役所内に置く。
(審議事項)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 医療事故の原因調査に関すること。
(2) 医療事故の防止に関すること。
(3) その他医療事故対策に関し必要なこと。
(組織)
第4条 委員会の委員は、健康福祉部を所管する副市長、保健衛生担当部長、四日市医師会長及び同会副会長をもって充てる。ただし、特に必要があるときは、学識経験者を加えることができる。
(一部改正〔平成19年規則20号・20年24号・25年31号・30年55号・令和5年34号〕)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により選出する。
(職務)
第6条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の委嘱及び辞任)
第8条 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員を辞任しようとするときは、理由を具して市長に申し出なければならない。
(委員会の招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(一部改正〔平成25年規則31号〕)
(幹事)
第10条 委員会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受け会務の執行に当たる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、委員長が、本会の議を経て定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第34号)
この規則は、昭和55年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日規則第55号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。