○四日市市地域保健運営協議会条例

平成19年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定に基づき、本市に四日市市地域保健運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成24年条例56号〕)

(所掌事項)

第2条 協議会は、本市の地域保健及び保健所の運営に関する次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 地域保健の推進に関すること。

(2) 母子保健に係る施策に関すること。

(3) 健康づくりに係る施策に関すること。

(4) 成人保健に係る施策に関すること。

(5) 保健所の運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成24年条例56号〕)

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業場等の代表者、学識経験者その他適当と認める者のうちから、市長が任命する。

3 協議会は、必要と認めたときは、部会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(一部改正〔平成21年条例24号・24年56号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第56号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市地域保健運営協議会条例

平成19年12月21日 条例第34号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成19年12月21日 条例第34号
平成21年7月3日 条例第24号
平成24年12月28日 条例第56号