○四日市市保健所設置条例
平成19年12月21日
条例第33号
(保健所の設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
(名称等)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
四日市市保健所 | 四日市市諏訪町2番2号 | 四日市市全域 |
(一部改正〔平成21年条例24号〕)
(一部改正〔平成24年条例56号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(四日市市保健センター条例の廃止)
2 四日市市保健センター条例(平成2年四日市市条例第15号)は、廃止する。
附則(平成21年7月3日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第56号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。