○四日市市保健所設置条例

平成19年12月21日

条例第33号

(保健所の設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。

(名称等)

第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

四日市市保健所

四日市市諏訪町2番2号

四日市市全域

(一部改正〔平成21年条例24号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年条例56号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(四日市市保健センター条例の廃止)

2 四日市市保健センター条例(平成2年四日市市条例第15号)は、廃止する。

(平成21年7月3日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第56号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市保健所設置条例

平成19年12月21日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成19年12月21日 条例第33号
平成21年7月3日 条例第24号
平成24年12月28日 条例第56号