○四日市市楠ふれあいセンター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市楠ふれあいセンター条例(平成17年四日市市条例第59号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市市楠ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第2月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用期間の制限)
第4条 センターを引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。ただし、市外在住者については、使用日の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。
(1) 市、国及び県が主催する行事等に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(使用許可の順位)
第6条 センターの使用許可は、申請の順序とする。
2 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センター使用の際に前項に規定する使用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(使用の変更及び取消し)
第8条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又はセンターの使用を取り消そうとするときは、四日市市楠ふれあいセンター使用変更(取消)・利用料金還付申請書(第3号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに申請しなければならない。
3 指定管理者は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。
(一部改正〔平成22年規則8号〕)
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、条例第5条第2項第3号の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。
(1) 専ら物品の販売及びこれに類する行為を行うため使用しようとするとき。
(2) 専ら商業宣伝及びこれに類する行為を行うため使用しようとするとき。
2 附属設備等の利用料金は、それぞれの種別ごとに別表で定める額を上限とする。
(利用料金の納付)
第11条 使用者は、使用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、冷暖房の利用料金については、使用の終了までに納付するものとする。
2 使用者は、第8条第2項の規定により、センターの使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金に対して不足を生じるときは、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
3 市、国及び県が使用する場合及び指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 条例第7条の規定に基づき利用料金を減額又は免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する行事等に使用する場合 10割
(2) 公共的団体又は公益的活動を行なう団体が、センターの目的に従い主催する事業に使用する場合 10割
(3) 災害等による住民の避難場所として使用する場合 10割
(4) その他市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める割合
2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書に減額又は免除を必要とする理由を記載し、指定管理者に申請しなければならない。
(1) 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。 既納の利用料金全額
(2) 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額
2 使用者が第8条第2項の規定によりセンターの使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。
3 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
4 指定管理者は、前項の申請について還付を決定したときは、変更・還付通知書を申請者に交付するものとする。
(1) 使用を許可されていないセンターの施設、附属設備等を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又は釘類を打つなどセンター等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(職務上の立入り)
第15条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第16条 使用者等は、センターの施設、附属設備等を損傷し、又は汚損したときは、直ちに理由を付して、指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の届出)
第17条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、四日市市楠ふれあいセンター条例の施行日から施行する。ただし、第1条、第3条から第13条まで及び第18条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第43号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市楠ふれあいセンター条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(四日市市ふれあいセンター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
10 第9条の規定による改正後の四日市市ふれあいセンター条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金の上限額から適用し、同日前に納付する利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市楠ふれあいセンター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の四日市市楠ふれあいセンター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成26年規則4号・31年37号〕)
附属設備等の利用料金(内訳)
利用料金の上限額(円) | ||
使用時間(単位) 設備名称 | 拡声・音響・映像機器(多目的室のみで使用可能)は1回当たりの上限金額とする。 | |
ワゴンアンプ(ステレオダブルカセットデッキ・CDプレーヤー等含む) | 1,100 | 拡声・音響・映像機器一式 1,650 |
ハンド型ワイヤレスマイク及び卓上型マイクスタンド | 550 | |
ハンド型ワイヤレスマイク及び床上型マイクスタンド | 550 | |
タイピン型ワイヤレスマイク | 550 | |
プロジェクタ | 1,100 |
(全部改正〔平成22年規則8号〕)
(全部改正〔平成22年規則8号〕)