○四日市市楠福祉会館条例施行規則

平成17年2月4日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市楠福祉会館条例(平成16年四日市市条例第36号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則25号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市楠福祉会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則25号〕)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(一部改正〔平成18年規則25号〕)

(使用期間の制限)

第4条 会館を引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、四日市市楠福祉会館使用許可・利用料金減免申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。市内在住者については、使用日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。ただし、ホール(ホールと同時に使用する場合においては、第2会議室を含む。)の使用については使用日の属する月の初日前6月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前においても受付ができるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号・19年12号〕)

(使用許可の順位)

第6条 会館の使用許可は、申請の順序とする。

(使用許可書の交付)

第7条 指定管理者は、第5条第1項に規定する使用許可の申請について適当と認めたときは、使用許可を決定し、四日市市楠福祉会館使用許可・利用料金決定書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館使用の際に前項に規定する使用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号〕)

(使用の変更及び取消し)

第8条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は会館の使用を取り消そうとするときは、四日市市楠福祉会館使用変更(取消)・利用料金還付申請書(第3号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日)までに申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市楠福祉会館使用変更(取消)許可・利用料金還付通知書(第4号様式。以下「変更・還付通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号・19年12号・22年38号〕)

(使用の制限範囲)

第9条 条例第5条第2項第3号に規定する、その他施設等の管理上支障があると、指定管理者が認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 会館の保守点検等を行う場合

(2) 災害時により避難所として使用する場合

(3) 市の行事等に使用する場合

(一部改正〔平成18年規則25号〕)

(利用料金)

第10条 指定管理者は、条例第6条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用料金承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 附属器具及び冷暖房の利用料金は、それぞれの種別ごとに別表で定める額を上限とする。

(全部改正〔平成18年規則25号〕)

(利用料金の納付)

第11条 使用者は、使用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、冷暖房の使用に係る利用料金については、使用の終了までに納付するものとする。

2 第8条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

3 官公署が使用する場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号〕)

(利用料金の減免)

第12条 条例第7条の規定に基づき利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する事業若しくは行事に使用する場合

(2) 公共的団体又は公益的活動を行う団体が、その団体の主たる目的に従い主催する市内の地域社会づくりに寄与する活動、行事等に使用する場合

(3) 市内の団体がボランティア活動として、市民の福祉、文化等の向上に寄与するため使用する場合

(4) 災害等による住民の避難場所として使用する場合

(5) その他市長が特に必要と認める場合

2 利用料金の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免を必要とする理由を記載し、指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号〕)

(利用料金の還付)

第13条 条例第8条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及び還付の額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責によらない理由により使用できなかったとき

利用料金の全額

イ 使用者が使用日の前3日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき

既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 第8条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

4 指定管理者は、前項の申請について還付を決定したときは、変更・還付通知書を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号・19年12号〕)

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者及び会館を利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど会館等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号・19年12号〕)

(職務上の立入り)

第15条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(一部改正〔平成17年規則41号〕)

(施設等の損傷の届出)

第16条 使用者等は、会館の施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則41号・18年25号〕)

(使用後の届出)

第17条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届け出て点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則41号〕)

(施設の区分)

第18条 条例別表中、「他の1室又は1区画」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 第1会議室

(2) 第2会議室

(3) 調理室

(4) 教養娯楽室

(追加〔平成17年規則41号〕、一部改正〔平成19年規則12号〕)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則41号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町民福祉会館条例施行規則(平成5年楠町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市楠福祉会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠福祉会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市楠福祉会館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠福祉会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則に基づいて作成されている使用許可申請書等で残量のあるものについては、当分の間これを修正して使用することができる。

(平成22年6月22日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市楠福祉会館条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(四日市市楠福祉会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の四日市市楠福祉会館条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金の上限額から適用し、同日前に納付する利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市楠福祉会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の四日市市楠福祉会館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(追加〔平成17年規則41号・18年25号〕、一部改正〔平成19年規則12号・26年4号・31年37号〕)

附属器具及び冷暖房の利用料金の上限額

区分

冷暖房の利用料金

午前

午後

夜間

午前8時30分から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

ホール

2,310円

2,310円

2,310円

第1会議室

630円

630円

630円

第2会議室

630円

630円

630円

調理室

630円

630円

630円

教養娯楽室

630円

630円

630円

拡声機器及び音響映像機器

(1) 拡声機器のみを使用する場合 1回につき530円

(2) 拡声機器及び音響映像機器を使用する場合 1回につき1,570円

(全部改正〔平成19年規則12号〕)

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(全部改正〔平成19年規則12号〕)

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(全部改正〔平成19年規則12号〕)

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(全部改正〔平成19年規則12号〕)

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(追加〔平成18年規則25号〕)

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四日市市楠福祉会館条例施行規則

平成17年2月4日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成17年2月4日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月14日 規則第12号
平成22年6月22日 規則第38号
平成26年3月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第37号