○四日市市多文化共生サロン条例

平成16年10月8日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市多文化共生サロンの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例34号・25年78号〕)

(設置)

第2条 本市は、多文化共生を推進するため、四日市市笹川六丁目29番地1に四日市市多文化共生サロン(以下「共生サロン」という。)を設置する。

(一部改正〔平成25年条例78号〕)

(事業)

第3条 共生サロンは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 多文化共生を推進するための学習及び啓発に関すること。

(2) 多文化共生に係る情報提供や行政等への窓口案内に関すること。

(3) 多文化共生を推進するための地域交流の機会の提供に関すること。

(4) その他多文化共生の推進に関すること。

(一部改正〔平成25年条例78号〕)

(入場の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、共生サロンへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 共生サロンの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めた者

(3) 共生サロンの設置目的に反して使用しようとする者

(4) その他共生サロンの管理運営上支障があると認めた者

(一部改正〔平成17年条例34号・25年78号〕)

(損害賠償)

第5条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例34号・25年78号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例34号・25年78号〕)

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年6月28日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第78号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

四日市市多文化共生サロン条例

平成16年10月8日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成16年10月8日 条例第21号
平成17年6月28日 条例第34号
平成25年12月27日 条例第78号