○四日市市人権センター条例

平成20年12月22日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市人権センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、人権施策の充実及び推進を図るため、四日市市人権センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第3条 センターの位置は、四日市市諏訪町2番2号とする。

(事業)

第4条 センターは、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種人権問題解決のために実施する人権施策の充実及び推進を図る計画及び総合調整に関すること。

(2) 人権問題に関する調査及び研究に関すること。

(3) 人権問題に関する教育、啓発及び学習に関すること。

(4) 人権相談に関すること。

(5) 人権の視点によるまちづくりの推進に関すること。

(6) 人権に関する市民活動等の支援に関すること。

(7) 人権プラザとの一体事業及び連携に関すること。

(8) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

(入場の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めた者

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めた者

(損害賠償)

第6条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(四日市市総合会館条例の一部改正)

2 四日市市総合会館条例(平成2年四日市市条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

四日市市人権センター条例

平成20年12月22日 条例第43号

(平成21年4月1日施行)