○四日市市茶室条例
平成6年3月25日
条例第13号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市茶室の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例33号〕)
(設置及び名称)
第2条 本市は、市民が茶道等日本古来の伝統文化に親しむことができる場を提供し、もってそれら伝統文化の振興を図り市民の文化と教養の向上に資するため、四日市市鵜の森一丁目13番17号に泗翠庵(庭園を含む。以下「茶室」という。)を設置する。
(事業)
第3条 茶室は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 茶道等の伝統文化に親しむことができる場の提供に関する事業
(2) 茶道等の伝統文化の普及及び啓発に関する事業
(3) その他茶室の設置目的を達成するために必要な事業
(追加〔平成17年条例33号〕)
(茶室の管理)
第4条 茶室の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例33号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 茶室の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例33号〕、一部改正〔平成20年条例21号〕)
(使用の許可)
第6条 茶室を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 物品販売その他これに類する目的であると認めたとき。
(4) その他市長が茶室の設置目的又は管理上から不適当であると認めたとき。
2 指定管理者は、使用を許可するに当たり、必要と認めたときは、条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例3号・33号〕)
(利用料金)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を規則で定める期限までに納付しなければならない。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成16年条例55号・17年33号・20年21号〕)
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) その他市長において特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例3号・33号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例33号・20年21号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例33号・20年21号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に茶室を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成17年条例33号〕)
(特別の設備等)
第12条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例3号・33号〕)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、茶室を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(一部改正〔平成17年条例3号・33号〕)
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例33号〕)
(入場の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、茶室への入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者
(3) その他茶室の管理上支障があると認めた者
(一部改正〔平成17年条例3号・33号〕)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例3号・33号〕)
附則
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
6 改正後の四日市市茶室条例第4条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成17年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市茶室条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市茶室条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市茶室条例第7条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市茶室条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う泗翠庵の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う泗翠庵の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市茶室条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第12条の規定による改正後の四日市市茶室条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う泗翠庵の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う泗翠庵の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成16年条例55号・17年33号・20年21号・25年38号・31年3号〕)
施設の名称 | 基本利用料金の上限額(円) | |||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後4時30分まで) | 夜間 (午後5時30分から午後8時30分まで) | 全日 (午前9時から午後8時30分まで) | |
全館 (立札席を除く) | 4,400 | 6,600 | 6,600 | 15,400 |
小間 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 7,700 |
広間及び次の間 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 9,900 |
備考
(1) 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分、午後・夜間使用は午後1時から午後8時30分の時間とし、その利用料金は各時間帯利用料金の合計額とする。
(2) 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとし、使用許可時間以外の超過使用は認めない。
(3) 冷暖房使用に係る利用料金は、当該基本利用料金に100分の20を乗じて得た額とする。