○四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年四日市市条例第40号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成21年規則13号〕)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(毎月第2月曜日を除く。)ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い平日(土曜日、日曜日及び休日でない日をいう。)とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成18年規則21号・31年21号〕)

(使用期間)

第4条 会館を引き続き使用できる期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1ホール、第2ホール及び楽屋 6日間

(2) 展示室 20日間

(3) 第3ホール、第4ホール、リハーサル室、練習室及び会議室 3日間。ただし、前2号の各施設と併用する場合は、当該各号に定める期間とする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、四日市市文化会館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1ホール、第2ホール、楽屋及び展示室 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前12月から受け付ける。

(2) 第3ホール、第4ホール、リハーサル室、練習室及び会議室 使用日の属する月の初日前6月から受け付ける。ただし、第1ホール、第2ホール及び展示室と併用する場合は、前号によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項各号に定める期間前においても受付できるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 指定管理者が、四日市市文化会館及び四日市市茶室管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び仕様書に基づき作成された事業計画書に示す文化振興のための事業を主催するために使用するとき。

(3) その他市長が必要があると認めるとき。

4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、休館日は受け付けない。

(一部改正〔平成18年規則21号・19年26号・21年13号〕)

(使用許可の順位)

第6条 使用許可は、申請の順序とする。

(許可書の交付)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の使用許可の申請が適当であり、会館の使用を許可したときは、速やかに四日市市文化会館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館使用の際に、前項の許可書を当該係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号・26年4号〕)

(使用の変更)

第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、四日市市文化会館使用変更(取消)許可申請書(第3号様式。以下「変更(取消)申請書」という。)に許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、次の各号に掲げる日までに申請しなければならない。

(1) 第1ホール、第2ホール及び展示室 使用日の20日前まで

(2) 第1号以外の施設 使用日の10日前まで

2 指定管理者は、前項の規定により、使用の変更を許可したときは、四日市市文化会館使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により、使用日、使用時間区分又は使用施設のいずれかの変更を許可された場合は、これらの事項を変更することはできないものとする。

4 第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号〕)

(使用の取消し)

第9条 使用者が会館の使用を取り消そうとするときは、変更(取消)申請書に許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 第11条第3項の規定により別に納期限を付与された者が、使用日の90日前を超えて使用許可の取消しをしようとするときは、第12条の規定により計算した取消料を納付しなければならない。ただし、利用料金を既に納付している場合はこの限りでない。

3 指定管理者は、前項本文の場合においては、取消料の納付がなされない限り、使用許可の取消しを許可しないものとする。

4 指定管理者は、前項による申請を許可したときは、変更(取消)許可書を使用者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号〕)

(利用料金の額)

第10条 条例別表に規定する会館の附属設備の利用料金の額は、それぞれの種別ごとに別表で定める額を上限とする。

2 指定管理者は、条例第7条第2項及び前項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用料金承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年規則13号〕)

(利用料金の納付)

第11条 使用者は、使用日の90日前までに利用料金を納付しなければならない。ただし、使用日の90日前の翌日以後に使用の申請をした場合は、許可と同時に利用料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、楽屋の利用料金、付属設備の利用料金、冷暖房利用料金及び時間超過利用料金は、使用の終了までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、官公署が使用する場合にあっては、年度を超えて前納できない場合及び前項に規定する利用料金を納付する場合に限り、別に納付期限を定めることができるものとする。

(一部改正〔平成21年規則13号〕)

(利用料金の還付)

第12条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付する額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき 利用料金の全額

(2) 使用者が使用日前の次に掲げる日までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき 既納の利用料金から次に定める取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の次に定める取消料の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

施設の名称

取消料

100分の30に相当する額

100分の50に相当する額

100分の70に相当する額

第1ホール・第2ホール・楽屋・展示室

60日

40日

20日

第3ホール・第4ホール・リハーサル室・練習室・会議室

30日

20日

10日

2 指定管理者は、前項の取消料の額を定めるときは、取消料承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 使用者が第8条の規定により、使用の変更を許可された場合(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)において、既納利用料金に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。

4 前3項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、四日市市文化会館利用料金還付申請書(第7号様式)第1項第1号の場合は、許可書と利用料金領収書、第1項第2号及び前項の場合は、変更(取消)許可書と利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

5 指定管理者は、前項による申請を決定したときは、四日市市文化会館利用料金還付決定通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号〕)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(6) 使用を許可されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。

(7) 使用開始前に係員と十分に打合せを行うこと。

(8) 条例第15条各号のいずれかに該当する者に対して、その入場を拒絶し、又は退場せしめること。

(9) 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(10) その他指定管理者の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(入場者の遵守事項)

第14条 会館に入場した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 会館を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他指定管理者の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(職務上の立入り)

第15条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第16条 使用者は、会館の施設及び附属設備を損傷、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(使用後の届出及び点検)

第17条 使用者は、条例第13条の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(販売行為等の禁止)

第18条 何人も指定管理者の許可を受けないで、会館及び会館敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。

(一部改正〔平成21年規則13号〕)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年教委規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市文化会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市文化会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金の上限額から適用し、同日前に納付する利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、平成31年10月1日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号・26年4号・31年21号〕)

附属設備利用料金

1 舞台設備

種類又は品目

単位

利用料金の上限額

(単位円)

備考

オーケストラピット

1回1式

8,800


エプロンステージ

1回1式

8,800


所作台

第1ホール

1回1式

8,800

化粧框を含む

第2ホール

1回1式

5,500

花道用所作台

1回1式

1,650

開丁場を含む

平台

1回1台

170


ひな段用けこみ

1回1式

550


能舞台

1回1式

6,600


音響反射板

第1ホール

大編成用

1回1式

8,800


小編成用

1回1式

6,600

第2ホール

1回1式

5,500

指揮台

1回1台

550

指揮者用譜面台付

楽団用譜面台

1回1台

110


譜面灯

1回1台

60


松羽目

1回1式

2,200


竹羽目

1回1式

2,200


金びょうぶ

1回1双

1,650


銀びょうぶ

1回1双

1,650


鳥の子びょうぶ

1回1双

1,650


反響つい立て

1回1双

1,650


紗幕

1回1張

1,100


浅ぎ幕

1回1張

1,100


紅白幕

1回1張

1,100


背景幕

1回1張

1,100


花道用揚幕

1回1張

110


ジョーゼット幕

1回1張

3,300


雪かご

1回1式

220


毛せん

1回1枚

880


1回1枚

220

長座布団

1回1枚

220


高座用座布団

1回1枚

110


上敷

1回1枚

280


地がすり

1回1枚

2,200

1回1枚

1,100

(円型・角型含む。)

1回1枚

550

演台

第1ホール

1回1式

1,100

花台、脇台を含む

第2ホール

1回1式

770

浪曲台

1回1式

1,100


高座台

1回1式

550


講談台

1回1式

550


司会者台

1回1式

330


めくり台

1回1式

110


大太鼓

1回1式

1,100


長机

1回1脚

110


コントラバス用いす

1回1脚

220


早変わり箱

1回1式

330


ドライアイスマシン

1回1式

2,200


姿見

1回1台

220


スモークマシン

1回1式

2,200

器具のみ

スクリーン(第1・2ホール)

1回1式

550


バレー用ビニールシート

1回1枚

330


2 照明設備

種類又は品目

単位

利用料金の上限額

(単位円)

備考

プロセニアムサスペンションライト

1回1台

220


ボーダーライト

第1ホール

1回1回路

280


第2ホール

1回1回路

220

サスペンションライト

1KW

1回1台

220


アッパーホリゾントライト

1回1回路

550


ポータルタワーライト

1回1台

220


タワーライト

1回1台

220


トーメンタルタワーライト

1回1台

220


フロントサイドスポットライト

1KW

1回1台

220


シーリングライト

2KW

1回1台

440


1KW

1回1台

220

ピンスポットライト

2KW クセノン

1回1台

2,200


1KW クセノン

1回1台

1,100

1KW ハロゲン

1回1台

550

フットライト

第1ホール

1回1回路

170


第2ホール

1回1回路

110

花道フットライト

第1ホール

1回1回路

220


第2ホール

1回1回路

170

ロアーホリゾントライト

第1ホール

1回1回路

390


第2ホール

1回1回路

280

天井反射板ライト

第1ホール

大編成用

1回1式

2,200


小編成用

1回1式

1,650

第2ホール

1回1式

1,100

反射板ボーダーライト

第1ホール

1回1回路

280


第2ホール

1回1回路

220

スポットライト

2KW

1回1台

440


1.5KW

1回1台

330


1KW

1回1台

220

750W

1回1台

170

500W

1回1台

110

パーライト

1KW

1回1台

220


フットスポットライト

1回1台

110


プロジェクタースポットライト

1回1台

220


フイルムマシン

1回1台

550


カレイドマシン

1回1台

550


プリズムマシン

1回1台

550


スライドキャリアマスク

1回1台

550


ディスクマシン

1回1台

550


スパイラルマシン

1回1台

550


オーバーヘッドプロジェクター

1回1台

1,100

照明効果用

マルチストロボ

1回1台

550


先玉

1回1個

220


ミラーボール

900ミリ

1回1台

1,320


450ミリ

1回1台

660

楕円

1回1台

660

オーロラマシン

1回1台

880


虹マシン

1回1台

550


ストリップライト

8灯用

1回1台

220


4灯用

1回1台

110

ブラックライト

1回1台

110


プラステートカラー

1日1式

1,100


星球

1回1式

1,100


ピンスポットライト

1回1台

550

650W

ハロゲン

ミラーボール240ミリ

1回1台

550


波マシン

1回1台

770


月マシン

1回1台

330


フリッカーマシン

1回1台

550


3 音響設備

種類又は品目

単位

利用料金の上限額

(単位円)

備考

拡声装置

第1ホール

1回1式

2,200

マイクなし

第2ホール

1回1式

1,650

その他の施設

1回1式

1,100

ダイナミックマイク1本付

コンデンサーマイク

1回1本

880


ダイナミックマイク

1回1本

550


ワイヤレスマイク

1回1本

1,100


超小型コンデンサーマイク

1回1本

1,100


ステレオマイク

1回1本

2,200


3点吊りマイク装置

1回1式

1,100

マイクなし

エレベーターマイク装置

1回1式

1,100

マイクなし

ステージスピーカー

第1ホール

1回1式

1,650


第2ホール

1回1式

1,100

フォールドバックスピーカー

1回1式

1,100


サブミキサー

24CH

1回1台

2,200


16CH

1回1台

1,100

8CH

1回1台

550

レコードプレーヤー

1回1台

1,100


オープンテープレコーダー

1回1台

1,100


カセットテープレコーダー

1回1台

550


デジタルオーディオテープレコーダー

1回1台

550


CDプレーヤー

1回1台

1,100


MDプレーヤー

1回1台

1,100


4 その他設備

種類又は品目

単位

利用料金の上限額

(単位円)

備考

映写機

35ミリ

第1ホール

1回1式

11,000

スクリーン付

16ミリ

第1ホール

1回1式

5,500

第2ホール

1回1式

3,300

第3ホール

1回1式

2,200

スライドプロジェクター

第1・2ホール

1回1式

1,100

スクリーン付

第3・4ホール

1回1式

550

ピアノ

外国産フルコン

第1ホール

第2ホール

1回1台

14,300

調律料を含まず

国産フルコン

1回1台

6,600

国産アップライト

1回1台

1,650

国産フルコン

リハーサル室他

1回1台

3,300

国産セミコン

1回1台

2,200

国産アップライト

1回1台

550

電子ピアノ

1回1台

550

88鍵

テレビ・ビデオセット

1回1式

1,650

テレビ29インチ

プロジェクター(小)

1回1式

1,100

スクリーン付

プロジェクター(大)

1回1式

2,200

展示用スポット

1日1個

110


展示用ケース

1日1台

550


展示机

1日1脚

110


彫刻台

1日1台

60


洗濯乾燥室

1日1室

1,100


楽屋浴室

1日1室

1,100


楽屋シャワー室

1日1室

550


持込器具の電気受口使用

1回1KW

110

持込器具の電気受口使用については、1KW未満の端数は切り捨てる。

備付の特殊器具を使用しない電気受口の使用

1回1KW

110


長机(展示用)

1日1脚

60

450×1800×700

仮設アンプ

1回1式

1,650

マイク1本付スピーカー共

掲示パネル

1日1枚

110


上敷(展示用)

1日1枚

110


給茶器

1回1台

330


スクリーン(第3・4ホール)

1回1式

220


レーザー指示装置

1回1台

550


DVDプレーヤー

1回1台

550


移動用スクリーン

1回1式

220


備考 別表中1回とは、条例別表に定める午前、午後、夜間の使用時間区分をいう。

(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成26年規則4号〕)

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(全部改正〔平成26年規則4号〕)

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(全部改正〔平成26年規則4号〕)

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(全部改正〔平成21年規則13号〕)

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(全部改正〔平成26年規則4号〕)

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(全部改正〔平成26年規則4号〕)

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四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第26号
平成21年3月27日 規則第13号
平成26年3月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第21号
平成31年4月26日 規則第40号