○四日市市なや学習センター条例

平成11年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市なや学習センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例30号〕)

(設置)

第2条 本市は、市民の生涯学習活動を支援し、及びまちづくり活動を促進するため、四日市市蔵町4番17号に四日市市なや学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習活動及びまちづくり活動のためにセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を市民の利用に供する事業

(2) 市民への生涯学習活動支援事業及びまちづくり活動促進事業

(3) その他センターの設置目的を達成するために市長が必要と認めた事業

(追加〔平成17年条例30号〕)

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例30号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用許可、第11条に規定する特別の設備の設置許可、第12条に規定する使用許可の取消し、第13条に規定する入場の制限その他使用許可に関する業務

(2) 第7条に規定する利用料金の徴収、第8条に規定する利用料金の減免、第9条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に規定するセンター事業に関して市長が必要と認めた業務

2 指定管理者が業務を行う区域は、別に定める区域とする。

(追加〔平成17年条例30号〕)

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 商業宣伝、収益を目的とした物品販売、収益を目的とした有料の事業、その他これに類する目的で使用するおそれがあるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成15年条例24号・17年3号・30号〕)

(利用料金)

第7条 センターを使用しようとするものは、許可の際利用料金を納付しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、許可後に納付することができる。

2 前項に定める利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年30号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を免除し、又は一部を減額することができる。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 センターの使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)

(特別の設備)

第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号〕)

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他センターの管理上特に必要があるとき。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号〕)

(入場の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者

(3) センターの設置目的に反して使用しようとする者

(4) その他センターの管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号〕)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)

(損害賠償)

第15条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年3号・30号〕)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第3条から第10条まで、第14条第15条及び別表の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正後の四日市市なや学習センター条例の規定に基づく工学演習室の使用許可は、平成15年5月1日以後の使用に係るものについて行う。

(平成15年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の四日市市なや学習センター条例の規定に基づき、現に使用許可を受けているものは、改正後の四日市市なや学習センター条例の規定に基づく使用許可を受けたものとみなす。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市なや学習センター条例第4条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市なや学習センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市なや学習センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の四日市市なや学習センター条例第7条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市なや学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市なや学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の四日市市なや学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和3年9月24日条例第37号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成15年条例24号〕、一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年30号・25年37号・31年3号・令和3年37号〕)

区分

基本利用料金の上限額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

(一時間につき)

会議室

880

1,320

2,010

4,210

880

音楽室

880

1,320

2,010

4,210

880

附属設備等

150

備考

(1) 午前・午後使用は午前の開始時間から午後の終了時間まで、午後・夜間使用は午後の開始時間から夜間の終了時間までの時間とし、その利用料金は各時間帯利用料金の合計額とする。

(2) 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとし、使用許可時間を延長する場合の利用料金は一時間につき、上記の延長利用料金の額を加算した額とする。

(3) 会議室及び音楽室の使用者が、営利事業を目的とするものである場合(第6条第2項第3号に該当する場合を除く。)又は受講料、資料代その他これらに類するものを徴収する場合の利用料金は、上記の基本利用料金に100分の200を乗じて得た額を加算する。

四日市市なや学習センター条例

平成11年3月30日 条例第13号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成11年3月30日 条例第13号
平成15年3月27日 条例第24号
平成15年9月30日 条例第40号
平成16年12月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年6月28日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第3号
令和3年9月24日 条例第37号