○四日市市なや学習センター条例
平成11年3月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市なや学習センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例30号〕)
(設置)
第2条 本市は、市民の生涯学習活動を支援し、及びまちづくり活動を促進するため、四日市市蔵町4番17号に四日市市なや学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習活動及びまちづくり活動のためにセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を市民の利用に供する事業
(2) 市民への生涯学習活動支援事業及びまちづくり活動促進事業
(3) その他センターの設置目的を達成するために市長が必要と認めた事業
(追加〔平成17年条例30号〕)
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例30号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 施設等の維持管理に関する業務
2 指定管理者が業務を行う区域は、別に定める区域とする。
(追加〔平成17年条例30号〕)
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 商業宣伝、収益を目的とした物品販売、収益を目的とした有料の事業、その他これに類する目的で使用するおそれがあるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成15年条例24号・17年3号・30号〕)
(利用料金)
第7条 センターを使用しようとするものは、許可の際利用料金を納付しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、許可後に納付することができる。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年30号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を免除し、又は一部を減額することができる。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 センターの使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)
(特別の設備)
第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号〕)
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他センターの管理上特に必要があるとき。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号〕)
(入場の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者
(3) センターの設置目的に反して使用しようとする者
(4) その他センターの管理上支障があると認めた者
(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号〕)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号〕)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年3号・30号〕)
附則
附則(平成15年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、改正後の四日市市なや学習センター条例の規定に基づく工学演習室の使用許可は、平成15年5月1日以後の使用に係るものについて行う。
附則(平成15年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の四日市市なや学習センター条例の規定に基づき、現に使用許可を受けているものは、改正後の四日市市なや学習センター条例の規定に基づく使用許可を受けたものとみなす。
附則(平成16年12月28日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市なや学習センター条例第4条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成17年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市なや学習センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市なや学習センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の四日市市なや学習センター条例第7条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市なや学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市なや学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第10条の規定による改正後の四日市市なや学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第37号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成15年条例24号〕、一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年30号・25年37号・31年3号・令和3年37号〕)
区分 | 基本利用料金の上限額(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | (一時間につき) | |
会議室 | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | 880 |
音楽室 | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | 880 |
附属設備等 | 150 |
備考
(1) 午前・午後使用は午前の開始時間から午後の終了時間まで、午後・夜間使用は午後の開始時間から夜間の終了時間までの時間とし、その利用料金は各時間帯利用料金の合計額とする。
(2) 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとし、使用許可時間を延長する場合の利用料金は一時間につき、上記の延長利用料金の額を加算した額とする。
(3) 会議室及び音楽室の使用者が、営利事業を目的とするものである場合(第6条第2項第3号に該当する場合を除く。)又は受講料、資料代その他これらに類するものを徴収する場合の利用料金は、上記の基本利用料金に100分の200を乗じて得た額を加算する。