○四日市地域総合会館あさけプラザ運営協議会要綱
昭和62年2月26日
告示第23号
四日市地域総合会館あさけプラザ運営協議会要綱(昭和59年四日市市告示第110号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 四日市地域総合会館あさけプラザ(以下「会館」という。)を運営するについて四日市地区広域市町村圏の中核施設としての会館の有効利用を図るため、四日市地域総合会館あさけプラザ運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 会館の運営についての基本的事項に関すること。
(2) 会館の運営について地域組織、団体との連絡調整に関すること。
(3) 広域サービスシステムに関すること。
(4) 広域的な自主事業に関すること。
(5) 協議会の予算、決算に関すること。
(6) その他会館の運営について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は委員22人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者
(2) 関係行政機関の代表者
(3) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長1名、副会長1名及び監事2名を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 監事は、会計を監査する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会館の運営を円滑に行うため、協議会に会館の機能に応じた施設運営部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長は幹事として協議会に出席し、部会において審議した事項を報告する。
4 部会に関し必要な事項は別に定める。
(経費)
第8条 協議会に必要な経費は、負担金、その他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、会館において処理する。
(一部改正〔平成17年告示40号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年2月2日告示第40号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。