○四日市市勤労者・市民交流センター運営委員会規則

平成21年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 四日市市勤労者・市民交流センター条例(平成20年四日市市条例第28号)第15条第2項の規定に基づき四日市市勤労者・市民交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 市の職員

(所掌事務)

第3条 委員会は、四日市市勤労者・市民交流センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営方針に関すること。

(2) センターの利用及び普及に関すること。

(3) その他センターの運営について特に重要な事項に関すること。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き委員の互選により定める。

(1) 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、市の職員のうちから市長がこれを任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け会務を処理する。

3 幹事は、委員会に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工農水部商業労政課が処理する。

(一部改正〔平成23年規則19号・28年38号・令和4年25号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(四日市市勤労青少年ホーム運営委員会規則の廃止)

2 四日市市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和45年四日市市規則第17号)は、廃止する。

(四日市市立労働福祉会館運営委員会規則の廃止)

3 四日市市立労働福祉会館運営委員会規則(昭和46年四日市市規則第13号)は、廃止する。

(四日市市勤労者福祉施設運営委員会規則の廃止)

4 四日市市勤労者福祉施設運営委員会規則(平成11年四日市市規則第1号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市勤労者・市民交流センター運営委員会規則

平成21年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)