○四日市市勤労者・市民交流センター条例施行規則

平成20年10月3日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市勤労者・市民交流センター条例(平成20年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市市勤労者・市民交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成26年規則24号〕)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、四日市市勤労者・市民交流センター(本館・東館・陶芸室)利用許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。ただし、ホールについては、使用日の属する月の初日前6月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前においても受付ができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

4 第1項に規定する申請の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。

(一部改正〔平成21年規則17号・30年54号・令和2年5号〕)

(四日市市公共施設案内・予約システムの利用者登録申請)

第5条 前条の規定にかかわらず、四日市市公共施設案内・予約システム(以下「システム」という。)を利用して使用許可申請の予約(以下「仮予約」という。)を受けようとする者(現にシステム利用者の登録を受けている者を除く。)は、システム利用者登録申請書(第2号様式)により指定管理者等に申請し、システム利用者登録済証(第3号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。

3 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき又は廃止しようとするときは、システム利用者登録申請書により、指定管理者等に登録の変更及び抹消を届け出なければならない。

4 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。

(1) 登録の廃止の届出をしたとき。

(2) 団体が解散したとき。

(3) 登録事項の変更の届出を怠ったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者等が登録者として不適当と認めたとき。

5 指定管理者等は、システムに障害が発生したとき又は点検の必要があるときは、システムを一時停止することができる。

(追加〔平成21年規則17号〕)

(仮予約の申請)

第6条 指定管理者等は、システムを利用して仮予約の申請を受け付けることができるものとする。

2 インターネットによる仮予約の申請は、第4条第2項に規定する受付開始日の翌日から使用日前21日まで受け付けるものとする。

3 第1項の仮予約を行った者が、14日以内に使用許可を申請しない場合は、当該仮予約はその効力を失うものとする。

(追加〔平成21年規則17号〕)

(使用許可の順位)

第7条 使用許可は、申請の順序とする。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

(使用の許可)

第8条 指定管理者は、第4条第1項に規定する使用許可の申請について適当と認めたときは使用許可を決定し、四日市市勤労者・市民交流センター(本館・東館・陶芸室)利用許可書(第4号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センター使用の際に前項に規定する許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年規則17号・令和2年5号〕)

(使用の変更及び取消し)

第9条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市勤労者・市民交流センター利用変更(取消)・還付申請書(第5号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日)までに申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により事項の変更又は施設の使用の取消しを許可したときは、四日市市勤労者・市民交流センター利用変更(取消)・還付許可書(第6号様式。以下「変更・還付許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。

(一部改正〔平成21年規則17号・22年50号・令和2年5号〕)

(利用料金)

第10条 指定管理者は、条例第6条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、四日市市勤労者・市民交流センター利用料金承認申請書(第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 付属設備の利用料金は、それぞれ種別ごとに別表で定める額を上限とする。

(一部改正〔平成21年規則17号・令和2年5号〕)

(利用料金の納付)

第11条 条例第6条第1項ただし書の規定により、利用料金を使用後に納付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 冷暖房及び付属設備の使用に係る利用料金を納付するとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用する場合において利用料金を前納できないとき。

(3) その他指定管理者が、特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

(利用料金の減免)

第12条 条例第7条の規定により、利用料金を減額又は免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害等特別の事由があると認められた場合 10割

(2) 労働組合等が使用する場合 5割

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 5割

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(一部改正〔平成21年規則17号・30年54号〕)

(利用料金の還付)

第13条 条例第8条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかった場合

利用料金の全額

イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可された場合

既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に許可書と利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受理し、還付を決定したときは、変更・還付許可書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成21年規則17号・令和2年5号〕)

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者及びセンターを利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示にしたがうこと。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

(職務上の立入り)

第15条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

(施設等の損傷の届出)

第16条 使用者等は、施設、付属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

(使用後の届出及び点検)

第17条 使用者は、条例第13条の規定により、施設、設備等を現状に復したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(四日市市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)

2 四日市市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和45年四日市市規則第16号)は、廃止する。

(四日市市立労働福祉会館条例施行規則の廃止)

3 四日市市立労働福祉会館条例施行規則(平成3年四日市市規則第26号)は、廃止する。

(四日市市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の廃止)

4 四日市市立勤労者総合福祉センター条例施行規則(平成15年四日市市規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前に、四日市市勤労青少年ホーム条例施行規則、四日市市立労働福祉会館条例施行規則又は四日市市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年3月31日から施行する。

(平成22年7月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市勤労者・市民交流センター条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(四日市市勤労者・市民交流センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

14 第12条の規定による改正後の四日市市勤労者・市民交流センター条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金の上限額から適用し、同日前に納付する利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日規則第54号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市勤労者・市民交流センター条例施行規則別表の規定は、平成31年10月1日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成21年規則17号・26年4号・30年54号・31年29号〕)

区分

利用料金の上限額

プロジェクター

1,100円(1回一式)

テレビ(ビデオを含む。)

330円(1回一式)

拡声装置(本館・ホール)

330円(1回一式)

ガス窯(陶芸室)

440円(1時間当たり)

(全部改正〔令和2年規則5号〕)

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(全部改正〔令和5年規則11号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則5号〕)

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(全部改正〔令和2年規則5号〕)

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(全部改正〔令和2年規則5号〕)

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(追加〔令和2年規則5号〕)

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四日市市勤労者・市民交流センター条例施行規則

平成20年10月3日 規則第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成20年10月3日 規則第80号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年7月30日 規則第50号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第24号
平成30年7月4日 規則第54号
平成31年3月29日 規則第29号
平成31年4月26日 規則第40号
令和2年3月16日 規則第5号
令和5年3月14日 規則第11号