○四日市市男女共同参画センター条例

平成8年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市男女共同参画センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(設置)

第2条 本市は、女性を取り巻く諸問題の解決及び男女共同参画社会の実現に資するため、四日市市本町9番8号本町プラザ内に四日市市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(事業)

第3条 センターは、前条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 情報及び学習の機会の提供に関すること。

(2) 個人又は団体相互の交流の場の提供及び諸活動の促進に関すること。

(3) 相談に関すること。

(4) その他前条の設置目的を達成するために必要なこと。

(使用者の範囲)

第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「許可施設」という。)を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内に存する学校に在学する者

(4) 前3号に規定する者を主な構成員とする団体

(5) その他市長が特に認めたもの

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(使用の許可)

第5条 許可施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 物品販売その他これに類する目的で使用するとき。

(4) その他センターの設置目的又は管理上から支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 許可施設の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他センターの管理上特に必要があるとき。

2 前項に規定する場合において、使用者が損害を受けても、市長はその賠償の責めを負わない。

(特別の設備等)

第8条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他センターの管理上支障があると認めた者

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第7条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第4条から第8条まで及び第12条の規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

四日市市男女共同参画センター条例

平成8年3月26日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)