○四日市市男女共同参画推進条例

平成18年3月28日

条例第6号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等(第7条・第8条)

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条―第20条)

第4章 四日市市男女共同参画審議会(第21条―第25条)

第5章 補則(第26条)

附則

私たちが目指す社会は、性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊重され、お互いが責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会であり、その実現は21世紀の最重要課題の一つである。

四日市市では、「四日市市男女共同参画都市宣言」を行い、男女共同参画社会の実現に向けて積極的に取り組んできたが、現状においては、性別にかかわる差別及び男女の固定的な役割分担意識その他これらに基づく制度及び慣行は根強く、男女共同参画の推進の妨げになっている。

このような認識から、私たちは、「男女共同参画社会基本法」の理念を踏まえ、家庭、学校、職場、地域など社会の様々な分野において市、市民及び事業者が協働して、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定め、社会の様々な分野で、当該施策を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって様々な分野における活動に参画し、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(基本理念)

第3条 本市における男女共同参画の推進は、次の各号に掲げる事項を基本理念とする。

(1) 男女が、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が確保されるなど男女の個人としての尊厳及び人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮され、男女が多様な生き方を選択することができること。

(3) 男女が、性別にかかわりなく社会の対等な構成員として、家庭、学校、職場、地域その他の社会の様々な分野で、方針の立案から評価に至るまでの各過程において共同して参画する機会が確保されること。

(4) 男女が、相互協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動及び当該活動以外の地域、学校、職場その他の社会の様々な分野における活動を両立して行うことができること。

(5) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び本市における国際化の進展を考慮し、国際理解及び国際協力の下に男女共同参画の推進が行われること。

(市の責務)

第4条 市は、社会の様々な分野における活動に参画する機会について男女間の格差を積極的に是正するなど、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、男女共同参画推進施策について、市民及び事業者と協力し、及び連携を図るよう努めるものとする。

3 市は、男女共同参画を推進するため、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

4 市は、男女共同参画推進施策に関し、国、県等に対して様々な働きかけを積極的に行うとともに、その実施について国、県等と協力し、及び連携を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画についての理解を深め、男女の平等な参画の機会を確保するなど、男女共同参画の推進に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たって、その雇用における男女の平等な機会及び待遇を確保するなど、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は、職業生活における活動及び家庭生活における活動その他の活動を両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等

(性別による差別的取扱いの禁止)

第7条 何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 性別による差別的取扱い

(2) 職場その他の社会的関係において、他人を不快にさせ、かつ、個人の就業環境その他の生活環境を害する性的な言動

(3) 前号に規定する言動を受けた個人の労働条件等に対して不利益を与える対応

(4) 男女間における暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動

(広報等における表現への配慮)

第8条 何人も、広報、報道、広告その他の広く市民を対象とした媒体における表現について、第3条に規定する基本理念に配慮するよう努めなければならない。

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画の策定)

第9条 市は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ四日市市男女共同参画審議会に意見を求めるとともに、市民及び事業者の意見を反映できるよう措置を講ずるものとする。

3 市は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(男女共同参画を推進するための措置)

第10条 市は、政策等の立案から評価に至るまでの各過程において男女共同参画を推進するよう努めるものとする。

2 市は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を委嘱し、又は任命する場合には、委員の構成に配慮するなど男女の意見が広く取り入れられるよう努めるものとする。

3 市は、男女共同参画を推進するため、市職員について、市の政策等の立案から評価に至るまでの各過程において男女の平等な参画の機会が確保されるよう努めるものとする。

4 市は、市民及び事業者に対し、方針の立案から評価に至るまでの各過程における男女共同参画を推進するため、情報提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(家庭生活における活動及びその他の活動の両立支援)

第11条 市は、男女がともに育児、介護その他の家庭生活における活動及び当該活動以外の地域、学校、職場その他の社会の様々な分野における活動の両立を円滑にできるようにするため、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(雇用の分野における男女共同参画)

第12条 市は、必要があると認めたときは、事業者に対し、男女共同参画の状況について報告を求め、又は当該報告に応じ必要な助言を行うことができる。

(教育及び学習に対する措置等)

第13条 市は、市民及び事業者の男女共同参画についての理解を促進するため、教育及び学習の場において必要な措置を講ずるとともに、必要な普及広報活動を行うよう努めるものとする。

(生涯にわたる健康に対する支援)

第14条 市は、男女が互いの性についての理解を深め、妊娠、出産等について、互いの意思や権利を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活ができるように情報提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(国際的理解及び協力)

第15条 市は、国際的な理解及び協力の下に男女共同参画を推進するため、海外の地域等との情報交換その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(相談の申出への対応)

第16条 市は、市民から性別による権利侵害に関する相談の申出があった場合は、関係機関と連携を図り、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(意見、苦情等の申出への対応)

第17条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、意見、苦情等を市に申し出ることができる。

2 市は、前項による申出を受けたときは、これに適切かつ迅速に対応するものとする。

3 市は、前項の対応を行うに当たって必要があると認めたときは、四日市市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(調査及び研究)

第18条 市は、基本計画を策定し、及び男女共同参画推進施策を実施するため、必要な調査及び研究を行うものとする。

(年次報告)

第19条 市は、毎年度1回、基本計画に基づく男女共同参画推進施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

(拠点施設)

第20条 市は、男女共同参画推進施策を実施し、市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する活動を支援するための拠点施設として四日市市男女共同参画センターを設置する。

第4章 四日市市男女共同参画審議会

(四日市市男女共同参画審議会の設置)

第21条 市長は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査、評価及び審議するため、四日市市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次の各号に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査、審議及び答申をするものとする。

(1) 基本計画の策定及び変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する施策の基本的事項及び重要事項

3 審議会は、前項に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要と認めた事項について調査及び審議し、市長に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第22条 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員15人以内で組織する。

2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

(委員)

第23条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第24条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第25条 審議会は、第17条第1項の規定による意見、苦情等その他専門の事項を調査、評価及び審議するため必要があると認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会には、前項に規定する委員のほか、必要に応じて専門の知識を有する者のうちから、市長の委嘱により、専門委員を置くことができる。

第5章 補則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(四日市市女性センター条例の一部改正)

2 四日市市女性センター条例(平成8年四日市市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

四日市市男女共同参画推進条例

平成18年3月28日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成18年3月28日 条例第6号