○四日市市総合会館条例施行規則
平成2年6月26日
規則第19号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市総合会館条例(平成2年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則45号〕)
(開館時間)
第2条 四日市市総合会館(条例第3条に規定する各施設を除く。以下同じ。以下「会館」という。)の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで
午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日
午前9時から午後5時まで
(休館日)
第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第7条第1項の規定により、条例第4条に規定する集会施設(以下「集会施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、四日市市総合会館集会施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月からとする。
(1) 四日市市が行う事業又は主催する行事に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、休館日の受付は行わない。
(一部改正〔平成16年規則5号・18年45号〕)
(使用許可の順位)
第5条 使用許可は、申請の順序とする。
2 集会施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、集会施設使用の際に、前項の許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則45号〕)
(使用の変更及び取消し)
第7条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市総合会館集会施設使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可証を添えて指定管理者に提出しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日)までに申請しなければならない。
3 指定管理者は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号・18年45号・22年3号〕)
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、条例第8条第3号の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、集会施設の使用を許可しない。
(1) 物品の販売等これらに類する行為(営利を目的とする場合に限る。)を行うため使用しようとするとき。
(2) 商業宣伝等の目的で使用しようとするとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(一部改正〔平成18年規則45号・19年4号〕)
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 官公署が使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。
3 使用者は、6月10日から9月30日までの期間及び12月1日から翌年3月31日までの期間に集会施設を使用する場合は、実際の使用時間にかかわらず条例別表に規定する区分の時間に応じた冷暖房使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則4号〕)
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。 | 使用料の全額 |
イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の使用料から取消料(使用料(冷暖房使用料を除く。)から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額及び既納の冷暖房使用料の全額 |
ウ 使用者が使用日の前6日以降から前日までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の冷暖房使用料の全額 |
2 使用者が第7条第2項の規定により会館の使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号・18年45号・19年4号〕)
(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成18年規則45号〕)
(職務上の立入り)
第12条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第13条 使用者等は、施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則45号〕)
(使用後の届出及び点検)
第14条 使用者は、条例第15条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則45号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
附則
(四日市市民センター条例施行規則の廃止)
2 四日市市民センター条例施行規則(昭和57年四日市市規則第28号)は、廃止する。
附則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月22日規則第52号)
この規則は、平成4年8月2日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第38号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市総合会館条例施行規則第10条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申込に係るものから適用する。
附則(平成18年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市総合会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市総合会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月6日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市総合会館条例施行規則第9条及び第10条の規定は、施行日以後の使用許可に係るものから適用し、施行日前に改正前の四日市市総合会館条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料の納付及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月12日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市総合会館条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成18年規則45号〕)
(全部改正〔平成18年規則45号〕)
(全部改正〔平成18年規則45号〕)
(全部改正〔平成18年規則45号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号〕)