○四日市市総合会館条例
平成2年3月27日
条例第12号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市の人権、福祉、保健、教育施策の推進並びに市民の文化活動の増進を図るため、四日市市総合会館(以下「会館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成20年条例43号〕)
(位置)
第2条 会館の位置は、四日市市諏訪町2番2号とする。
(施設)
第3条 会館に次に掲げる施設を置く。
(1) 人権センター
(2) 障害者福祉センター
(3) 母子・父子福祉センター
(4) 保健所
(5) 保健センター
(6) 教育センター
(7) 視聴覚センター
(一部改正〔平成20年条例43号・21年24号・26年13号〕)
(集会施設)
第4条 会館に集会施設を設ける。
2 集会施設の区分は、別表に定める。
(集会施設の管理)
第5条 集会施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例26号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成17年条例26号〕)
(使用の許可)
第7条 集会施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用の日時
(3) 集会予想人員
(4) 使用しようとする者の住所、氏名及び職業
(5) その他必要な事項
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、集会施設の使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長において管理上支障があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(使用料)
第9条 集会施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合において使用料を前納できないときは、市長の承認を受けて使用後に納付することができる。
(一部改正〔平成16年条例49号・17年26号〕)
(使用料の減免)
第10条 市長は、災害時等特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に集会施設を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(特別の設備等)
第14条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用を終了したとき又は第13条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(損害賠償)
第16条 使用者は、使用中に建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
附則
(四日市市民センター条例の廃止)
2 四日市市民センター条例(昭和35年四日市市条例第6号)は、廃止する。
附則(平成3年12月24日条例第30号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市総合会館条例第7条及び別表は、平成17年4月1日以後の使用許可申込に係るものから適用する。
附則(平成17年6月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市総合会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市総合会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月22日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市総合会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市総合会館の集会施設の使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う四日市市総合会館の集会施設の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月3日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市総合会館条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の四日市市総合会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市総合会館の集会施設の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市総合会館の集会施設の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条、第9条関係)
(一部改正〔平成16年条例49号・17年26号・25年32号・31年3号〕)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
第1会議室 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 2,640円 |
第2会議室 | 880円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,520円 |
第3会議室 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 4,400円 |
第4会議室 | 1,760円 | 2,420円 | 3,080円 | 7,040円 |
第5会議室 | 880円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,520円 |
和室 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 4,400円 |
備考
(1) 冷暖房使用料は、使用許可時間に応じ、各室30分につき50円とする。
(2) 使用許可時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。