○四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に必要な書類に関する要綱
平成18年3月31日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年四日市市規則第53号。以下「規則」という。)第2条から第4条の規定に基づき、必要な書類を定めるものとする。
(1) 介護予防支援事業所に係る指定の申請
指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(付表1―1)、指定介護予防支援事業所に勤務する保健師・地域保健等に関し経験のある看護師、介護支援専門員一覧(付表1―2)
(2) その他登録申請に添付が必要な書類(別表 登録申請に係る添付書類一覧)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この要綱の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年9月28日告示第491号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に必要な書類に関する要綱の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
別表(要綱第2条(2)関係)
(一部改正〔平成30年告示491号〕)
指定介護予防支援事業所指定申請に係る添付書類一覧
番号 | 添付書類 |
1 | 申請者の登記事項証明書又は条例等 |
2 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
3 | 事業所の平面図 |
4 | 運営規程 |
5 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
6 | 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 |
7 | 介護保険法に定められた違反要件等に該当しないことを誓約する書面 |
8 | その他指定に関し市長が必要と認める事項を証する書類 |
(全部改正〔平成30年告示491号〕)