○四日市市介護サービス相談員派遣事業実施要綱
平成12年9月27日
告示第348号
(目的)
第1条 この事業は、介護サービス相談員の派遣を希望する介護サービス事業所に対して、介護サービス相談員を派遣することにより、利用者の介護サービスに関する要望、疑問、不満、苦情又は不安等の解消を図るとともに、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和3年告示199号〕)
(介護サービス相談員)
第2条 市長は、介護サービス相談員養成研修を修了した者のうち、市長が適当と認めた者に四日市市介護サービス相談員(以下「介護サービス相談員」という。)を委嘱するものとする。
2 介護サービス相談員は、その身分を明らかにするため、四日市市介護サービス相談員証(第1号様式)を携行し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
3 介護サービス相談員の定員は、若干名とする。
4 介護サービス相談員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、介護サービス相談員としての在任期間が15年を超える場合は、再任を認めないものとする。
(一部改正〔平成22年告示294号・令和3年199号〕)
(派遣事業所)
第3条 介護サービス事業所(以下「事業所」という。)を運営する事業者は、介護サービス相談員の派遣を希望するときは、四日市市介護サービス相談員派遣申出書(第2号様式)により市長に申し出なければならない。
2 前項に規定する申出の対象とする事業所は、市介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)が利用する介護保険施設、居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所とする。
(一部改正〔平成17年告示74号・令和3年199号〕)
(事業内容)
第4条 介護サービス相談員は、担当する事業所を訪問し、次の各号に掲げる活動等を行うものとする。また、介護サービス相談員が必要と認めたときは、その利用者宅(被保険者に限る。)を訪問するものとする。
(1) 担当する事業所を利用する被保険者から、介護サービスに関する要望、疑問、不満、苦情又は不安等を聞き取り、その内容に応じて、被保険者に助言又は指導等を行うこと、事業所へ仲介して対応を求めること又は市及び県等の関係機関へ連絡すること等を行う。
(2) 担当する事業所の管理者及び従事者から、介護サービスに関する提供体制又は提供方法等を聞き取り、その内容を踏まえて、介護サービスの提供に関して提案すること等を行う。
(一部改正〔令和3年告示199号〕)
(活動報告)
第5条 介護サービス相談員は、当月分の活動状況について、翌月に別に定める四日市市介護サービス相談員活動報告書により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示74号・令和3年199号〕)
(利用料)
第6条 被保険者及び事業所の利用料は、無料とする。
(情報の取扱い)
第7条 介護サービス相談員、事業所及び市長は、この事業で知り得た被保険者及び事業所の情報について、この事業の目的を達成するためにのみ使用することができるものとする。
2 介護サービス相談員、事業所及び市長は、この事業の目的を達成するため、前項に規定する情報を第三者に提供するときは、当事者の同意がない限り、その当事者を特定することができる個人情報を提供してはならない。
(一部改正〔令和3年告示199号〕)
(介護サービス相談員連絡会議)
第8条 この事業を円滑に実施するため、四日市市介護サービス相談員連絡会議を定期的に開催し、情報交換及び課題協議等を行うものとする。
(一部改正〔令和3年告示199号〕)
(事務局)
第9条 この事業の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置くものとする。
(一部改正〔平成22年告示294号・25年100号・31年161号〕)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示74号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年2月4日告示第74号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年6月3日告示第294号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第100号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第161号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第199号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年告示199号〕)
(全部改正〔令和3年告示199号〕)
(全部改正〔令和3年告示199号〕)