○四日市市基準該当サービス事業者の登録等に必要な書類に関する要綱

平成18年3月31日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則(平成12年四日市市規則第32号。以下「規則」という。)第4条から第6条の規定に基づき、必要な書類を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年告示121号〕)

(登録申請の提出書類)

第2条 規則第4条の規定に基づく申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の書類を添付するものとする。

(1) 登録申請書付表

基準該当短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項(単独型)(付表1―1)、基準該当短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項(空床利用型・併設事業所型)(付表1―2)、基準該当短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項(本体が特別養護老人ホーム以外の場合の併設事業所型)(付表1―3)

(2) その他登録申請に添付が必要な書類(別表 登録申請に係る添付書類一覧)

(一部改正〔平成19年告示121号〕)

(変更届出等の提出書類)

第3条 規則第5条及び第6条の規定に基づく申請又は届出は、前条の規定に準じて市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(追加〔平成19年告示121号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、基準該当サービス事業者及び基準該当介護支援事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年9月28日告示第490号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市基準該当サービス事業者の登録等に必要な書類に関する要綱の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成19年告示121号・30年490号〕)

基準該当サービス事業者登録申請に係る添付書類一覧

番号

添付書類

1

申請者の登記事項証明書又は条例等

2

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

3

事業所の平面図

4

居室面積等一覧表

5

設備・備品等一覧表

6

運営規程

7

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

8

事業展開に係る計画書

9

協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

10

特例サービス費の請求に関する事項

11

介護保険法に定められた違反要件等に該当しないことを誓約する書面

12

その他登録に関し市長が必要と認める事項を証する書類

(全部改正〔平成30年告示490号〕)

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(全部改正〔平成30年告示490号〕)

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(全部改正〔平成30年告示490号〕)

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四日市市基準該当サービス事業者の登録等に必要な書類に関する要綱

平成18年3月31日 告示第126号

(平成30年10月1日施行)