○三泗介護認定審査会共同設置規約

平成11年4月6日

制定

(共同設置する市町)

第1条 四日市市、菰野町、朝日町及び川越町(以下「関係市町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を共同して設置するものとする。

(一部改正〔平成16年12月28日〕)

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、三泗介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、三重県四日市市諏訪町1番5号四日市市役所内とする。

(委員の定数)

第4条 審査会の委員の定数は、100人以内とする。

(一部改正〔平成14年9月25日〕)

(委員の選任方法)

第5条 審査会の委員は、関係市町の長が協議して定める候補者について、四日市市長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、四日市市長は、速やかに、その旨を菰野町、朝日町及び川越町(以下「関係町」という。)の長に通知するとともに、前項の例により補欠の委員を任命するものとする。

(一部改正〔平成16年12月28日〕)

(委員の任期)

第6条 審査会の委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第9条 審査会は、委員のうちから会長が指名する5人の者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に委員長を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、四日市市の介護保険主管課において処理する。

(経費の支弁方法)

第11条 審査会に要する経費は、100分の10を関係市町で均等に分割した額と100分の90を当該会計年度の前年度の関係市町にかかる審査会の審査件数に応じて按分した額との合計額を関係市町が負担する。

2 関係町は、前項の規定による負担金を四日市市に支払わなければならない。

3 前項の負担金の支払時期については、関係市町の長が協議により定める。

(一部改正〔平成17年告示250号〕)

(審査会に関する予算)

第12条 審査会に関する予算は、四日市市において計上する。

2 前項に規定する予算については、他の予算と区分しなければならない。

(審査会に関する四日市市の決算報告)

第13条 四日市市長は、審査会に関する決算の認定について、四日市市議会の議決を経たときは、当該決算を関係町の長に報告しなければならない。

(委員の報酬等に関する条例、規則等)

第14条 四日市市長は四日市市が審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、規則並びにその他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定又は改廃しようとする場合は、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。

2 前項の規定による関係条例等を制定又は改廃したときは、四日市市長は、速やかに関係町の長に通知し、関係町の長は当該関係条例等を公表しなければならない。

(委員の退職)

第15条 四日市市長は、審査会の委員の退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。

(補則)

第16条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 平成13年3月31日以前に任命された審査会の委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成13年9月27日告示第333号)

この規約は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月25日議決)

(施行期日)

1 この規約は、平成14年10月1日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 委員会の委員の定数のうち三泗介護認定審査会共同設置規約第4条の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同規約第6条の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に審査会の委員である者の任期満了の日までとする。

(平成16年12月28日議決)

この規約は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年4月1日告示第250号)

(施行日)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に係る経費の負担は、改正後の三泗介護認定審査会共同設置規約第11条第1項の規定にかかわらず、審査会に要する経費(以下「総経費」という。)の100分の5を関係市町で均等に分割した額と総経費の100分の95を平成16年度の関係市町に係る審査会の審査件数に応じて按分した額の合計額を関係市町が負担するものとする。

三泗介護認定審査会共同設置規約

平成11年4月6日 種別なし

(平成17年4月1日施行)