○四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱

平成20年3月27日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市国民健康保険の被保険者が脳ドックを受診する場合の費用の一部を補助することにより、疾病予防及び疾病の早期発見・早期治療を図り、国民健康保険事業の医療費の適正化に資することを目的とし、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、四日市市国民健康保険の被保険者が医療機関において受診する、磁気共鳴画像検査(以下「MRI検査」という。)を検査項目に含む脳ドックとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、補助の対象としない。

(1) 脳ドックの受診者の属する世帯が、国民健康保険料を滞納しているとき。

(2) 同一年度内において、同一の脳ドック受診者に対し、既にこの要綱に基づく補助金決定がなされているとき。

(一部改正〔平成25年告示155号・30年221号・31年186号〕)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する脳ドックに要する費用に相当する額とし、予算の範囲において1件につき10,000円を上限とする。

(一部改正〔平成25年告示155号・30年221号〕)

(補助金交付申請)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請書を、脳ドックを受診しようとする年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示221号〕)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の支給を決定し、四日市市国民健康保険脳ドック補助金決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示155号〕)

(計画の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、第2条に規定する脳ドックに要する費用が変更となる場合又は脳ドックの受診を中止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市国民健康保険脳ドック補助金変更申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更申請があったときは、その内容を審査し、第5条の規定による決定を変更することができる。

(追加〔平成25年告示155号〕、一部改正〔平成30年告示221号〕)

(決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第8条に規定する補助金交付請求日において国民健康保険料を滞納しているとき。

(2) 補助金の交付決定年度内に脳ドックの受診をしないとき。

(3) 補助金に関する申請、報告、請求等について不正な行為があったとき。

(追加〔平成30年告示221号〕)

(補助金の請求)

第8条 申請者は、第5条の決定通知書を受けたときは、脳ドック受診後速やかに四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付請求書(第4号様式)に脳ドック検査結果の写し(MRI検査の結果を含むものに限る。)及び脳ドック検査に対する申請者本人宛の領収書の写しを添付して提出しなければならない。

2 前項の脳ドック検査結果の写しは、MRI検査を含む脳ドックを受診したことを証明する医師の文書に代えることができるものとする。

(一部改正〔平成25年告示155号・28年119号・30年221号〕)

(補助金の支払)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(一部改正〔平成25年告示155号・30年221号〕)

(補助金の評価)

第10条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示155号〕、一部改正〔平成30年告示221号〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年告示155号・30年221号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱の規定により申請のあった補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(有効期限)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成28年告示119号・31年186号・令和4年81号〕)

(平成25年3月29日告示第155号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第119号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第221号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱の規定により申請のあった補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日告示第186号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正は告示の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱の規定により申請のあった補助金の取扱については、なお、従前の例による。

(令和4年3月4日告示第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年告示81号〕)

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(全部改正〔平成31年告示186号〕)

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(全部改正〔令和4年告示81号〕)

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(全部改正〔令和4年告示81号〕)

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四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱

平成20年3月27日 告示第109号

(令和4年3月4日施行)