○四日市市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市国民健康保険条例(昭和36年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、四日市市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(審議事項)

第2条 協議会は市長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 国民健康保険に関する条例の制定及び改廃に関すること。

(2) 保険給付の充実及び改善に関すること。

(3) 保険料に関すること。

(4) 前各号のほか、市長が国民健康保険の運営上重要と認める事項

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

(委員の委嘱及び辞任)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、理由を具して、市長に申出なければならない。

(会長)

第5条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選任された委員が、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の4分の1以上の者から協議会招集の請求があるときは、市長は、これを招集するものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(協議会の議事)

第7条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ条例第2条第1項各号に規定する委員1人以上が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第8条 委員は、自己又は2親等内の親族の一身上に関する事件についてはその議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議録の作成保存)

第9条 議長は、会議録を調整し、これを保存するものとする。

2 前項の会議録には、議長及び2人以上の委員が署名するものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成31年1月21日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

四日市市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)