○四日市市立隣保館条例施行規則

昭和48年4月5日

規則第12号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市立隣保館条例(昭和48年四日市市条例第11号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 四日市市立隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、休館日に臨時に開館し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

(隣保館の使用)

第4条 隣保館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

3 市若しくは市の教育委員会その他の執行機関が隣保事業の用に供する場合の使用許可申請及びその許可については、前項の規定にかかわらず、口頭によることができる。

(許可書の提示)

第5条 使用の許可を受けた者は、使用当日に前条により交付を受けた許可書を係員に提示しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 隣保館を隣保事業以外の目的で使用するときは、次に定める金額を徴収する。

集会室

午前9時から正午まで 330円

午後1時から午後5時まで 550円

午後5時30分から午後9時まで 770円

2 前項の費用は、前納とする。

(一部改正〔平成17年規則4号・34号・26年4号・令和元年56号〕)

(既納の費用)

第7条 既納の費用は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年規則34号〕)

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(4) その他館の運営上支障を来すような行為をしないこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成元年5月12日規則第34号)

この規則は、平成元年5月13日から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月25日規則第65号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(四日市市立隣保館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の四日市市立隣保館条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付する費用から適用し、同日前に納付する費用については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立隣保館条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に納付する費用から適用し、同日前に納付する費用については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成17年規則4号・34号〕)

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(全部改正〔平成28年規則48号〕)

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四日市市立隣保館条例施行規則

昭和48年4月5日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)