○四日市市災害見舞金等支給要綱

平成13年3月27日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年四日市市条例第33号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、災害による被災者に対し、災害見舞金及び弔慰金(以下「災害見舞金等」という)を支給するために必要な事項を定め、もって市民の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、火事、爆発等をいう。

2 この要綱において、「住家」とは、現実に自己の居住の用に供している建物をいう。

(受給の要件)

第3条 被災者のうち、災害見舞金等を受けることができる者は、災害により被害を受けた当時、本市に住所を有していた者をいう。

(受給対象者)

第4条 市長は当該被災世帯の世帯主又は当該世帯主が死亡した場合はその遺族に対して、それぞれ災害見舞金等を支給するものとする。

2 遺族の範囲と順位は、条例第4条に規定する範囲及び順位とする。

(災害見舞金等の額)

第5条 支給する災害見舞金等の額は、次のとおりとする。

(1) 住家が全壊、全焼又は流失した場合 80,000円

(2) 住家が半壊又は半焼した場合 50,000円

(3) 住家が床上浸水した場合 30,000円

(4) 世帯の構成員が死亡した場合 100,000円

(届出)

第6条 災害見舞金等を受けようとする者は、市民課又は地区市民センター(以下「地区市民センター等」という。)に被災した旨を届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を受けた場合、地区市民センター等は、被害状況を書面で危機管理課に報告するものとする。ただし、火災によるときは、届出を要しないものとする。

(一部改正〔平成17年告示45号・23年430号・30年359号・令和4年53号〕)

(支給の制限等)

第7条 第4条の遺族が条例の規定による災害弔慰金の支給を受けることができる場合は、この要綱による災害弔慰金は支給しない。

2 市長は、災害が被災者の故意又は重大な過失によるものであると認めたときは、災害見舞金等の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した災害見舞金等を返還させることができる。

(一部改正〔平成23年告示430号〕)

第8条 市長は、偽りその他不正行為により災害見舞金等の支給を受けた者があると認めた場合は、その全部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示45号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、災害見舞金支給条例(昭和34年楠町条例第6号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示45号〕)

3 楠町の条例の規定により支給した、又は支給すべきであった災害見舞金の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成17年告示45号〕)

(平成17年2月2日告示第45号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成23年12月13日告示第430号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日以後に生じた災害に係る災害見舞金等について適用する。

(平成30年6月5日告示第359号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月22日告示第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市災害見舞金等支給要綱

平成13年3月27日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成13年3月27日 告示第94号
平成17年2月2日 告示第45号
平成23年12月13日 告示第430号
平成30年6月5日 告示第359号
令和4年2月22日 告示第53号