○四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年8月10日

条例第33号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条・第10条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第11条―第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金、精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、兄弟姉妹を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって、兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)が存するときは、当該兄弟姉妹に対し、災害弔慰金を支給するものとする。

5 前4項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある市民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

2 災害障害見舞金の額は、障害者が当該災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第10条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

3 災害援護資金の貸付を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた時はこの限りでない。

4 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(一部改正〔平成31年条例18号〕)

(災害援護資金の限度額等)

第12条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(規則で定める場合は5年)とする。

(利率)

第13条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセントとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める利率について市長が特に必要があると認めるときは、同項に定める利率を上限として、市長が規則において別に定めるものとする。

(一部改正〔平成31年条例18号〕)

(償還等)

第14条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条、第14条第1項、第16条及び附則第2条第1項並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(一部改正〔平成31年条例18号・令和元年36号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年楠町条例第25号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例54号〕)

3 合併日の前日までに、合併前の楠町の区域内で発生した災害に係る災害弔慰金等については、楠町の条例の規定による処分、手続その他の行為がなされていないものに限り、この条例を適用する。

(追加〔平成16年条例54号〕)

(昭和50年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和51年11月18日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年8月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。

(昭和57年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和62年7月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例第12条の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第9条第2項の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第12条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成23年10月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

(平成31年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例第11条、第13条及び第14条の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和元年10月4日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条第3項の規定は、令和元年8月1日から適用する。

別表(第9条関係)

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼そしゃく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

四日市市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年8月10日 条例第33号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和49年8月10日 条例第33号
昭和50年6月24日 条例第30号
昭和51年11月18日 条例第49号
昭和53年6月26日 条例第27号
昭和56年8月5日 条例第33号
昭和57年9月29日 条例第37号
昭和62年7月2日 条例第27号
平成3年12月24日 条例第28号
平成16年12月28日 条例第54号
平成23年10月18日 条例第27号
平成31年3月25日 条例第18号
令和元年10月4日 条例第36号