○四日市市敬老金支給要綱
昭和45年6月24日
告示第46号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本市に居住する高齢者に対し、敬老金を贈呈して敬老の意を表し、併せて福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成22年告示134号〕)
(対象者)
第2条 この要綱に基づき、敬老金の支給を受けることができる者は、4月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で当該年度中に100歳の誕生日を迎えるものとする。ただし、第4条の規定により敬老金の支給がなされる日において、死亡若しくは転出している者又は市長が不適当であると認めた者を除く。
(全部改正〔平成15年告示123号〕、一部改正〔平成22年告示134号・24年327号〕)
(敬老金の額)
第3条 敬老金の額は、50,000円とする。
(全部改正〔平成15年告示123号〕、一部改正〔平成22年告示134号〕)
(支給の時期及び回数)
第4条 敬老金は、100歳の誕生日前後おおむね1月の間に1回支給する。
(全部改正〔平成22年告示134号〕)
(事業評価)
第5条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(全部改正〔平成22年告示134号〕)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成22年告示134号〕)
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(一部改正〔平成22年告示134号〕)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
(追加〔平成22年告示134号〕、一部改正〔平成25年告示188号・28年160号・31年199号・令和4年94号〕)
附則(昭和48年4月18日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和49年6月17日告示第57号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和51年6月8日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月8日告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月12日告示第188号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 平成7年度においては、第2条中「80歳以上」とあるのは、「78歳以上」と読み替えるものとし、敬老金の支給は第3条の規定にかかわらず、78歳及び79歳の者については、年額3,000円とする。
3 平成8年度においては、第2条中「80歳以上」とあるのは、「79歳以上」と読み替えるものとし、敬老金の支給は第3条の規定にかかわらず、79歳の者については、年額3,000円とする。
附則(平成10年5月13日告示第174号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 改正に伴う経過措置として、施行日までに100歳になった者については、第5条の規定に関わらず、施行日後1月の間に100,000円を贈る。
附則(平成15年3月31日告示第123号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第327号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定にかかわらず、平成24年度に支給する敬老金の支給対象者は、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第188号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第160号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第199号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月9日告示第94号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。