○四日市市居宅介護住宅改修費等支給要綱
平成20年4月1日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者等が日常生活を容易にするため、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に定める手すりの取付けその他の住宅の改修を行うにあたり、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関して、必要な手続等を定めることを目的とする。
(1) 法第7条第3項に基づく要介護者として要介護認定を受けた者
(2) 法第7条第4項に基づく要支援者として要支援認定を受けた者
(一部改正〔平成24年告示136号〕)
(支給限度基準額)
第3条 住宅改修費に係る支給限度基準額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第35号)により、20万円とする。
(一部改正〔平成24年告示136号〕)
(支給の申請)
第4条 住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ介護保険居宅介護住宅改修費等支給(変更)申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修が必要な理由書(第2号様式)
(2) 見積書、改修箇所を記した平面図
(3) 申請者が当該住宅所有者でない場合 住宅所有者の承諾書(第3号様式)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成24年告示136号・31年166号〕)
(一部改正〔平成24年告示136号〕)
(一部改正〔平成24年告示136号〕)
(一部改正〔平成24年告示136号・令和6年247号〕)
(住宅改修費の返還)
第8条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支給を受けたと認めたときは、当該住宅改修費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成24年告示136号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の支給に関し必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成24年告示136号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(四日市市居宅介護住宅改修費等支給要綱の廃止)
2 四日市市居宅介護住宅改修費等支給要綱(平成12年四日市市制定。以下「廃止要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、廃止要綱の規定により住宅改修費の支給の決定又は支給を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日告示第136号)
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第173号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第166号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第247号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成24年告示136号〕)
(全部改正〔平成31年告示166号〕)
(全部改正〔平成31年告示166号〕)
(全部改正〔平成31年告示166号〕)
(全部改正〔平成31年告示166号〕)
(全部改正〔平成31年告示166号〕)
(全部改正〔令和6年告示247号〕)