○四日市市老人福祉法施行細則
平成6年3月31日
規則第23号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について別に定める措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) ケース番号登録簿
(2) 面接記録票
(3) 措置費支給台帳
(居宅における介護等措置決定通知書)
第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始、変更、廃止又は休止したときは、別に定める措置決定通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知するものとする。
(入所依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(第4号様式)により老人ホームの長に対して依頼するものとする。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(第6号様式)により、当該老人ホームの長に対し通知するものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第7号様式)により、当該老人ホームの長に対し依頼するものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告するものとする。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該福祉事務所長又は町村長にこれを通報するものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(第9号様式)により、福祉事務所長に請求するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算(返納)書(第10号様式)により、福祉事務所長に対し報告するものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第11号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(1) 養護老人ホーム被措置者又は養護委託被措置者 別表第1に定める額
(3) 在宅被措置者及び特別養護老人ホーム被措置者 当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされる額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができない者である場合は、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、当該措置を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき又は当該費用を徴収した場合において、当該措置を受けた者が生活保護法の規定による保護を必要とする状態となるときは、費用を徴収しない。
2 前項の規定により徴収する費用は、市長の定める期日までに納付しなければならない。
(追加〔平成17年規則4号〕)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(全部改正〔平成17年規則4号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町老人福祉法施行規則(平成5年楠町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則4号〕)
附則(平成8年5月28日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第32号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(追加〔平成17年規則4号〕)
養護老人ホーム被措置者・養護委託被措置者費用徴収額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収額(月額) | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
上記にかかわらず、140,000円を当該費用徴収額(月額)の上限とする。 |
備考
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収額(月額)から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額(100円未満切捨て)を費用徴収額(月額)とする。ただし、備考4の規定による上限額を適用した者については、対象としない。
3 費用徴収額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該措置費をもって費用徴収額(月額)とする。
4 養護老人ホーム被措置者又は養護委託被措置者が要介護と認定され、特別養護老人ホームに入所の申込みを行った場合において、やむを得ず引き続き養護老人ホームに入居し、又は養護委託を継続するときは、1年間に限り、この表にかかわらず、49,460円を費用徴収額(月額)の上限とする。
5 月の中途で入所等の措置を開始、廃止、停止又は変更した場合における当該月の徴収額は、次の式により計算される額(1円未満切捨て)とする。
費用徴収額×当該月の実措置日数÷当該月の実日数
別表第2(第12条関係)
(追加〔平成17年規則4号〕)
扶養義務者費用徴収額表
税額等による階層区分 | 費用徴収額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の額 | |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1階層からD14階層までの区分における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収額(月額)のみで算定するものであること。
4 費用徴収額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該措置費をもって費用徴収額(月額)とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
6 月の中途で入所等の措置を開始、廃止、停止又は変更した場合における当該月の徴収額は、次の式により計算される額(1円未満切捨て)とする。
費用徴収額×当該月の実措置日数÷当該月の実日数
(全部改正〔平成31年規則36号〕)
(全部改正〔平成31年規則36号〕)
(全部改正〔平成31年規則36号〕)
(全部改正〔平成31年規則36号〕)
(全部改正〔平成31年規則36号〕)
(全部改正〔平成31年規則36号〕)
(追加〔平成17年規則4号〕)