○四日市市長寿社会づくり懇話会設置要綱

平成21年7月9日

告示第389号

(設置)

第1条 高齢社会に関する市民、事業者及び行政による取り組みについて協議するとともに、その内容を市民及び事業者の取り組み並びに本市施策に反映させるため、四日市市長寿社会づくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画に関すること。

(2) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに関すること。

(3) 四日市市地域包括支援センターに関すること。

(4) その他高齢社会に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員14人以内をもって組織する。

2 前条第2号に関する特別の事項(以下「特別事項」という。)の協議のため必要があるときは、懇話会に部会を設けることができる。

(委員)

第4条 委員は、別表に掲げる者をもって充てるものとし、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に交代があった場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 特別事項を協議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、特別事項に応じて、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、特別事項に関する協議が終了するまでの期間とする。

(会長)

第6条 懇話会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 懇話会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 懇話会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第8条 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

2 部会には部会長を置き、部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

(会議公開)

第9条 会議は、原則として公開とする。ただし、個人、事業者等の情報に関する事項については、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 懇話会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(一部改正〔平成25年告示195号・31年163号〕)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第195号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第163号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

四日市市長寿社会づくり懇話会委員名簿

学識経験者

社会福祉に学識又は経験を有すると市長が認めた者

市民委員

市民

市民

市民

事業者団体

三重県北勢地区老人福祉施設研究協議会から選出される者

三重県老人保健施設協会から選出される者

四日市市地域包括支援センターから選出される者

関係団体

社団法人四日市医師会から選出される者

社団法人四日市歯科医師会から選出される者

社団法人四日市薬剤師会から選出される者

四日市市民生委員児童委員協議会連合会から選出される者

四日市市老人クラブ連合会から選出される者

四日市市地区社会福祉協議会連絡協議会から選出される者

社会福祉法人四日市市社会福祉協議会から選出される者

四日市市長寿社会づくり懇話会設置要綱

平成21年7月9日 告示第389号

(平成31年4月1日施行)