○四日市市母子・父子福祉センター条例

平成2年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 本市は、母子家庭等の福祉の増進を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条の規定に基づき、四日市市母子・父子福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年条例13号〕)

(位置)

第2条 センターの位置は、四日市市諏訪町2番2号とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 母子家庭等に対する相談

(2) 母子家庭等に対する生活指導及び生業の指導

(3) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成26年条例13号〕)

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 次条に規定する使用許可、第7条に規定する使用の制限、第8条に規定する使用許可の取消しその他センターの使用許可に関する業務

(3) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成17年条例60号〕、一部改正〔平成26年条例13号〕)

(センターの使用)

第6条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例60号〕)

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市長において管理上支障があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例60号〕)

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例60号〕)

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用中に建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例60号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例60号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年6月四日市市規則第18号で、同2年8月1日から施行)

(平成17年10月12日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市母子福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市母子福祉センター条例の相当規定により為されたものとみなす。

(平成26年7月3日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(四日市市総合会館条例の一部改正)

2 四日市市総合会館条例(平成2年四日市市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四日市市母子・父子福祉センター条例

平成2年3月27日 条例第14号

(平成26年10月1日施行)