○四日市市障害者体育センター条例

平成15年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市障害者体育センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(設置)

第2条 本市は、障害者の自立と社会参加を促進し、生活を豊かにするスポーツを楽しむ場を提供するため、四日市市西日野町4070番地1に四日市市障害者体育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この条例において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳の交付を受けている者をいう。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者及びその付添者

(2) 障害者の団体

(3) 障害者のための事業の主催者

(4) アマチュア・スポーツの団体

(5) その他市長が特に認めたもの

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(使用料)

第6条 センターの使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、市長に使用料を前納しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

2 前項に定める使用料の額は、別表に定める額とする。

(一部改正〔平成16年条例54号・17年40号・令和7年43号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部を免除するものとする。

(1) 障害者及びその付添者

(2) 障害者の団体

(3) 市が後援又は協賛する障害者のための事業の主催者

2 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他センターの管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定の適用により、使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(特別の設備)

第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他センターの管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第10条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、センターを原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例40号・令和7年43号〕)

(管理の代行等)

第15条 市長は、センターを管理上必要があると認めるときは、障害者及びその保護者が構成員である団体又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、別に定める障害福祉サービスを提供する指定障害福祉サービス事業者のうち、市内に主たる事務所を有する法人であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にセンターを管理しなければならない。

(1) 第5条に規定する使用許可、第10条に規定する使用許可の取消し、第11条に規定する特別の設備の設置許可、第12条に規定する入場の制限その他使用許可に関する業務

(2) 第6条に規定する使用料の徴収、第7条に規定する使用料の減免、第8条に規定する使用料の還付その他使用料に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第8条まで、第10条から第12条まで及び別表の規定の適用については、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額」と、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔令和7年条例43号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号・17年40号・令和7年43号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に三重勤労身体障害者体育施設に係る使用許可を受けているものは、この条例に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の四日市市障害者体育センター条例第6条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年6月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市障害者体育センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者体育センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の四日市市障害者体育センター条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る利用料金から適用し、施行日前の使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市障害者体育センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市障害者体育センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成27年7月13日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の四日市市障害者体育センター条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市障害者体育センター条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第14条の規定による改正後の四日市市障害者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市障害者体育センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市障害者体育センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和7年12月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市障害者体育センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者体育センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第6条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成19年条例12号〕、一部改正〔平成25年条例46号・31年3号・令和7年43号〕)

1 午後及び夜間に開館する日

区分

使用料(円)

午後1

午後2

夜間

午後1と午後2

午後2と夜間

午後1と午後2と夜間

午後1時から午後3時45分まで

午後4時から午後6時まで

午後6時15分から午後9時まで

午後1時から午後6時まで

午後4時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

高校生、中学生、小学生及び小学校就学前の者により組織されたアマチュア・スポーツ団体が使用する場合

550

440

880

880

1,320

1,540

その他のものが使用する場合

1,430

990

2,200

2,200

2,970

3,960

附属設備等

660

備考

1 高校生とは、高等学校、高等専門学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。

2 中学生とは、中学校その他これに準ずる学校に在学する者をいう。

3 小学生とは、小学校その他これに準ずる学校に在学する者をいう。

2 午前及び午後に開館する日

区分

使用料(円)

午前

午後

午前と午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

高校生、中学生、小学生及び小学校就学前の者により組織されたアマチュア・スポーツ団体が使用する場合

660

770

1,210

その他のものが使用する場合

1,540

2,090

2,860

附属設備等

660

備考

1 高校生とは、高等学校、高等専門学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。

2 中学生とは、中学校その他これに準ずる学校に在学する者をいう。

3 小学生とは、小学校その他これに準ずる学校に在学する者をいう。

四日市市障害者体育センター条例

平成15年3月27日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成15年3月27日 条例第15号
平成16年12月28日 条例第54号
平成17年6月28日 条例第40号
平成19年3月22日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第46号
平成27年7月13日 条例第32号
平成31年3月25日 条例第3号
令和7年12月23日 条例第43号